意外と知らない中小企業の株式会社の株式の相続の問題【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


ひとり会社を設立して、取締役ひとり。
株式も自分しか持っていない。


その経営者が亡くなってしまった場合、
株式はどう扱われるのか、
そもそも会社は亡くなってしまうのか?


考えてみましょう。

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ひとり会社の社長が亡くなった場合、株式会社はなくなるのか?


合同会社の場合は考えが違うので、
今回は扱いません。


取締役も株主も同一人物の場合、
その方が亡くなっても、
当然に会社は消滅しません。


理由は、株式は相続人に相続され、
会社経営自体は成り立っていけるからです。


なので、取締役の死亡の登記と
後任取締役の就任登記を申請すれば
会社は引き続き業務をすることができます。


ひとりで会社を経営した場合、
今までの実績をそのまま引き継ぐのは
難しいと思います。


さらに、周りからの信用問題も
表面化するので、ひとり会社の場合、
そのリスクをどう回避するかは、
よく考えておくべきでしょう。

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株式はどのように相続されるのか?


経営者が遺言も何も残していなければ、
遺産分割を行わないかぎり、
各相続人が相続分の割合に応じて共有で
株式を持ち合います。


勘違いされるのは、相続しても
株式を法定相続分に従って個々に
取得するわけではないこと。


相続人が配偶者と子供2人。
100株所有しているような場合、
50株を配偶者、25株ずつ子供が取得
と思っている方が多いです。


しかし、相続開始時にはそのような
分け方はしません。


一つの株式を3人で持ち合う。
そういう株式が100株ある。
権利は法定相続分通りの権利主張が
できるにすぎない
のです。


株式を個々に分けたいのであれば、
遺言書がない限り、
遺産分割協議をする必要があります。

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まとめ


株式を個々の相続人に分ける場合、
1株あたりの金額をいくらにするのかが
大きな問題です。


会社設立当時の額でいいのか?
会社とともに成長してきたのだから
相続開始時の価格でで算出しないと
いけないのか?


そもそも、中小企業の株式も
相続税算出のための財産に含まれるのか?


その辺りはまた改めて書きます。


今回のまとめとしては、

  • ひとり会社で取締役兼株主が亡くなっても会社は消滅しない
  • 株式は一株を法定相続人で持ち合う 相続人に個々に法定相続分に従い分けるわけではない


ことを押さえて下さい。

 

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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