東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
ひとり会社を設立して、取締役ひとり。
株式も自分しか持っていない。
その経営者が亡くなってしまった場合、
株式はどう扱われるのか、
そもそも会社は亡くなってしまうのか?
考えてみましょう。
ひとり会社の社長が亡くなった場合、株式会社はなくなるのか?
合同会社の場合は考えが違うので、
今回は扱いません。
取締役も株主も同一人物の場合、
その方が亡くなっても、
当然に会社は消滅しません。
理由は、株式は相続人に相続され、
会社経営自体は成り立っていけるからです。
なので、取締役の死亡の登記と
後任取締役の就任登記を申請すれば
会社は引き続き業務をすることができます。
ひとりで会社を経営した場合、
今までの実績をそのまま引き継ぐのは
難しいと思います。
さらに、周りからの信用問題も
表面化するので、ひとり会社の場合、
そのリスクをどう回避するかは、
よく考えておくべきでしょう。
株式はどのように相続されるのか?
経営者が遺言も何も残していなければ、
遺産分割を行わないかぎり、
各相続人が相続分の割合に応じて共有で
株式を持ち合います。
勘違いされるのは、相続しても
株式を法定相続分に従って個々に
取得するわけではないこと。
相続人が配偶者と子供2人。
100株所有しているような場合、
50株を配偶者、25株ずつ子供が取得
と思っている方が多いです。
しかし、相続開始時にはそのような
分け方はしません。
一つの株式を3人で持ち合う。
そういう株式が100株ある。
権利は法定相続分通りの権利主張が
できるにすぎないのです。
株式を個々に分けたいのであれば、
遺言書がない限り、
遺産分割協議をする必要があります。
まとめ
株式を個々の相続人に分ける場合、
1株あたりの金額をいくらにするのかが
大きな問題です。
会社設立当時の額でいいのか?
会社とともに成長してきたのだから
相続開始時の価格でで算出しないと
いけないのか?
そもそも、中小企業の株式も
相続税算出のための財産に含まれるのか?
その辺りはまた改めて書きます。
今回のまとめとしては、
- ひとり会社で取締役兼株主が亡くなっても会社は消滅しない
- 株式は一株を法定相続人で持ち合う 相続人に個々に法定相続分に従い分けるわけではない
ことを押さえて下さい。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務―事業承継・株主整理・資本政策 中小企業の株式を戦略的にマネジメントする!
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06
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