生前の相続対策 しておかないと相続人が面倒に!選択肢が狭まる率が高くなる!

生前の相続対策 しておかないと相続人が面倒に!選択肢が狭まる率が高くなる!

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、何かと「エンディングノート」とか「生前の相続対策」とかが話題となっています。

相続ビジネスが最近流行っていますが、実は生前に対策を講じておいたほうが選択肢の幅が広がることはご存知ですか?

今回は私見を交え「生前の相続対策」について触れていきます。

生前の相続対策 選択肢が広がります!

会社を持っている方は要注意!会社に貸付金がないか 1株あたりの金額が高くないか?

ひとり会社である場合のネックとして、社長の会社に対する「貸付金」があります。

これは、意外と顕在化しにくいのですが、ひとり会社の場合、経営が苦しいとき、自分の資産を会社につぎ込むことが多いです。

そして「貸付金」の処理をしないままで、経営者が亡くなってしまうと、相続人に債権が承継されます。

これも立派な相続財産となるので、場合によっては相続税の問題にも絡んできます。

実際には会社にはそのようなお金が残っていなければ、相続財産だけの形が残ってしまい、さらには相続税の負担も出る可能性もあり、どうしようもありません。

なので、「貸付金」が多い場合は、会社存続中に処理しておくことが望ましいです。

もしくは後を継ぐ後継者がいなければ、会社をたたむというのも選択肢です。

あとは、意外と気にしていないのは1株あたりの金額。

株式も譲渡の対象となるので、万が一会社の価値があると、これも相続の対象となり、相続財産となります。

なので、1株あたりの金額を結構意識しておくといいでしょう。

デジタル相続の問題 インターネットバンキングの対応

今の時代、通帳も紙媒体の通帳を発行しないとか、ネットバンキングとかが流行っています。

仮に相続が発生すると、亡くなった人しかわからないネットバンキングの口座が出る可能性があります。

仮にネットバンキングの種類が分かっていても、暗証番号とかを知らないと口座解約や相続手続きができなくなります。

ネットバンキング等、自分が所有しているものや暗証番号とかは「エンディングノート」とかに残しておくなどしてください。

こういうのは亡くなってからは難しくなる作業です。

家族間の問題

相続開始前から、意外と家族間で兄弟間の仲が悪かったり、疎遠だったりしていることもあります。

その場合、相続開始前からできることは予め措置を講じるべきです。

遺言を書いておくことも大事ですが、万が一自分の身になにか起こることを予想して民事信託をしたりすることも重要です。

まとめ

これからの時代、相続に絡む問題は「予防法務」の一種として扱わないといけない問題になるでしょう。

実家の処分の問題もなるべく生前に対応したほうがいいです。

今回は
『生前の相続対策 しておかないと相続人が面倒に!選択肢が狭まる率が高くなる!』
に関する内容でした。

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参考書籍

デジタル遺産の法律実務Q&A

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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