東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
中小企業の経営者が亡くなった。
経営者ひとりが株主だった場合、
株式は相続人全員が共有します。
中小企業の株式は果たしていくらで
査定されるのでしょうか?
今回は税務の話も交じるので
正式に1株あたりの株式を算定するなら、
税理士に相談して進めてください。
会社設立時よりも価値が高まっていることもある
経営者が会社設立後、努力して
一代で大きい会社になった。
その場合、当然株式の価値も高まります。
会社設立時は1株あたりの金額を1万円
にしていても、場合によっては5万円の
価値になっている可能性もあります。
1株あたりの金額は、似たような業種を
基に判断される方法があります。
1株あたりの金額が高くなると
それだけ相続財産の価格も上がってくる
という問題にも直面します。
会社経営者であれば相続税対策は考えたほうがいい
意外と、自分の会社はそんな価値がない
と思っている経営者の方が多いです。
しかし、意外と売上がある会社では、
経営者が思っている以上に
会社の価値があることも。
常に自分の会社の価値はどうなのか
意識しておくことが大事です。
しかも、平成27年1月から
相続税の控除範囲が狭くなっています。
現状は、
3000万円+法定相続人の人数×600万円
までであれば相続税はかかりません。
経営者としてできる相続対策は、
後継者のためにも対応しておくことが
重要です。
事業承継がうまくいかない要因の一つ 遺留分の問題
日本には遺留分制度があり、
相続人が一定の割合で相続分を取得できる
制度があります。
これがあることで、相続問題がややこしく
なることもあります。
「遺言書」を作成しても、遺留分権利者が
いる限り、万全ではありません。
ちなみに
「事業承継を円滑に行うための
遺留分に関する民法の特例」
というのがあります。
後継者を含めた現経営者の
推定相続人全員の合意の上で、
現経営者から後継者に贈与等された
自社株式について、
1、遺留分算定基礎財産から除外
(除外合意)
又は
2、遺留分算定基礎財産に算入する
価額を合意時の時価に固定
(固定合意)
をすることができます。
1と2を両方を組み合わせることも
可能です。
1、除外合意
後継者が現経営者から贈与などで
取得した自社株式について、
他の相続人は遺留分の主張が
できなくなるので、相続に伴って
自社株式が分散するのを防止できます。
2、固定合意
自社株式の価額が上昇しても
遺留分の額に影響しないことから、
後継者は相続時に想定外の遺留分の
主張を受けることがなくなります。
ただ、合意には
推定相続人全員の同意が必要
なのでハードルが高います。
現状、「事業承継を円滑に行うための
遺留分に関する民法の特例」が
どれだけ使われているかは
分かりませんが・・・
これが使える要件については
また改めて書きます。
まとめ
相続が開始すると、意外と1株あたりの
金額が高くなるということがあります。
そのことを経営者の方は意識することが
大事です。
事業承継の問題も絡め、自分の相続
対策も念入りに行うことを意識して
ください。
なお、今回の件については
税務上の問題が絡みますので、
税理士にアドバイスを受けながら
対処して下さい。
参考書籍
知識ゼロからの会社の継ぎ方・事業承継入門
真部 敏巳,河合 保弘 幻冬舎 2015-08-27
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