中小企業にもコンプライアンスが・・・最低限知っておきたい企業法務のこと【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


昨年から今年にかけて、
会社法、商業登記規則の改正が目白押し。


さらに、今年は商法から会社法への改正が
行われて10年目の節目。


これからの時代、会社を取り巻く法務関係
はめまぐるしく変わりそうです。


そこで、会社をこれから作ろうとしている
あなたが最低限知っておくべきことを
商業登記の観点からまとめてみます

写真 2015-06-23 14 03 31

最後の登記をしてから12年を過ぎると、解散の登記が・・・


ひとりで株式会社を設立した場合、
取締役の任期を10年にすることが多いです。


登記事項に変更がないと、
10年間は登記事項を変更しないままで
会社を経営することになります。


ただ、株式会社の役員変更については、
10年ごとにやらないといけません。


これは、役員が同じ人が引き続き
行う場合であっても、
登記をする必要があります


株式会社設立登記を申請してから
(最後に変更登記をしてから)
12年間
何もしていないと、法務局から
通知がきます。


12年間登記をしていないので、
会社を続けているのかという通知です。


いわゆるみなし解散の通知です。


もし会社を続けているのであれば、
役員変更登記をしないと、
法務局の方で解散登記を
入れられてしまいます。


さらにほったらかしにしてしまうと、
数年後、自動的に結了登記もされ、
会社自体なくなってしまいます。


以前は、数年おきにみなし解散の登記が
されていました。


現在はデータ検索ですぐに登記してあるか
分かるため、ほぼ毎年行われています。


会社を設立したら、取締役の任期を
忘れない。


しかるべきときに登記を申請しないと
過料を払うということを経営者の方は
意識しましょう。

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毎年1回、定時株主総会を開く必要がある


決算承認をする必要から、
毎年1回株主総会を
開かないといけません。


もし役員報酬を変更したければ、
その際に決議しておきましょう。


また、定款を変更したいのであれば、
株主総会で決議する必要があります。


なお、変更する事項が登記に絡む場合、
変更してから2週間以内に、変更登記を
法務局に申請する必要があります


さらに、平成28年10月からは
変更すべき事項につき、株主総会の決議
を要する場合は、「株主リスト」
添付する必要があります。

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まとめ


最低限知っておいたほうがいいことを
ザックリとまとめてみました。


経営者は節税等の税金とかには
興味がありますが、法務の分野については
どうしても疎くなります。


法務面で知っておかないと、
後で問題が生じた際対応できなくなります。


ひとりだから問題ない
そう思わず、法務面からも経営を考える
必要があると思います。


中小企業にもコンプライアンスが
求められる時代が到来している
のですから。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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