中小企業にもコンプライアンスが・・・最低限知っておきたい企業法務のこと【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


昨年から今年にかけて、
会社法、商業登記規則の改正が目白押し。


さらに、今年は商法から会社法への改正が
行われて10年目の節目。


これからの時代、会社を取り巻く法務関係
はめまぐるしく変わりそうです。


そこで、会社をこれから作ろうとしている
あなたが最低限知っておくべきことを
商業登記の観点からまとめてみます
。

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最後の登記をしてから12年を過ぎると、解散の登記が・・・


ひとりで株式会社を設立した場合、
取締役の任期を10年にすることが多いです。


登記事項に変更がないと、
10年間は登記事項を変更しないままで
会社を経営することになります。


ただ、株式会社の役員変更については、
10年ごとにやらないといけません。


これは、役員が同じ人が引き続き
行う場合であっても、
登記をする必要があります
。


株式会社設立登記を申請してから
(最後に変更登記をしてから)
12年間
何もしていないと、法務局から
通知がきます。


12年間登記をしていないので、
会社を続けているのかという通知です。


いわゆるみなし解散の通知です。


もし会社を続けているのであれば、
役員変更登記をしないと、
法務局の方で解散登記を
入れられてしまいます。


さらにほったらかしにしてしまうと、
数年後、自動的に結了登記もされ、
会社自体なくなってしまいます。


以前は、数年おきにみなし解散の登記が
されていました。


現在はデータ検索ですぐに登記してあるか
分かるため、ほぼ毎年行われています。


会社を設立したら、取締役の任期を
忘れない。


しかるべきときに登記を申請しないと
過料を払うということを経営者の方は
意識しましょう。

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毎年1回、定時株主総会を開く必要がある


決算承認をする必要から、
毎年1回株主総会を
開かないといけません。


もし役員報酬を変更したければ、
その際に決議しておきましょう。


また、定款を変更したいのであれば、
株主総会で決議する必要があります。


なお、変更する事項が登記に絡む場合、
変更してから2週間以内に、変更登記を
法務局に申請する必要があります
。


さらに、平成28年10月からは
変更すべき事項につき、株主総会の決議
を要する場合は、「株主リスト」を
添付する必要があります。

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まとめ


最低限知っておいたほうがいいことを
ザックリとまとめてみました。


経営者は節税等の税金とかには
興味がありますが、法務の分野については
どうしても疎くなります。


法務面で知っておかないと、
後で問題が生じた際対応できなくなります。


ひとりだから問題ない
そう思わず、法務面からも経営を考える
必要があると思います。


中小企業にもコンプライアンスが
求められる時代が到来している
のですから。


参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。