会社法施行から10年 役員変更と同時に定款の見直しもしてみてはいかがですか?

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役員変更登記と同時に定款も見なおしてはいかがですか?


今年5月で会社法が施行されてから10年が
経過します。


私の経験では、当時は役員変更など、
会社法がどう運用されるのかが分からない
状況にありました。


前回のブログでは役員変更登記の留意点に
ついて書きました。


今回は定款もついでに見なおしては
いかがですかというテーマで書きます。

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相変わらず旧商法時代の定款を使っている会社は多いです!


平成18年当時、役員変更と同時に
任期を10年に伸ばした会社も多いです。


今年はまさに役員改選時期に当たります。


多くの中小企業はは会社法の内容に合致
した定款にしていません。


つまり、会社法施行前の旧商法時代の定款
をそのまま使っている会社も多いです。


会社法になってから、ある条文が定款に
書いてあるとみなされている場合、
定款に書かれていないから見過ごして
しまう危険もあります。


また、金融機関とかから定款を見せて
欲しいと言われた際に、古いままの定款
だと印象が芳しくないこともあります。


なので、せっかく役員改選の時期なの
だから、この機会に定款も見なおすことが
大事になります。

 

定款の見直しが自分の会社の経営方針を見直す契機に!

今回は特に、監査役の会計限定に関する
規定など、本来定款に書かれていたことを
書かれていないとか、定款に齟齬が生じる
とまずいことが多いです。


そのまま知らないで運営してしまうと
定款違反で業務をしていたことになり、
株主の人数が多い会社では、株主代表訴訟
を提起されることもあります。


経営者の方は定款の内容まで疎いことが
多くです。


知らず知らずに定款と違った内容で
会社経営をしていた・・・


そのようなことにならないためにも
この機会に改めて会社の運営方法を
見直すべきです。


前回も書きましたが、機関設計とか規模の
変化など、自分の会社の身丈にあった内容
の定款にすることが、コンプライアンス上
大事になります。


定款は会社の命。
ここは意識すべきでしょう。

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まとめ


昨今コンプライアンスが叫ばれています。


大きな事故を起こしている会社は、大体
法的不備が多く、法律に対する認識の
甘さから引き起こしていると言っても
過言ではありません。


まずは定款を整備することから始めて
見ませんか?


参考書籍

会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

田村 洋三 日本加除出版 2015-08
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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