慌てずに対応!ひとり株式会社のための解散通知対策ガイド

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社を設立してから12年間、登記を更新せずにいると、突然「みなし解散」の通知が届くことがあります。

これは会社が解散したものとみなされる手続きで、多くの経営者にとって驚くべき事態です。

しかし、みなし解散の通知が来ても、適切に対処すれば会社の存続を続けることが可能です。

この記事では、みなし解散通知が届いた際の具体的な対処法や、会社を再開させる方法について解説します。

みなし解散とは?

みなし解散は、12年以上登記内容に変更がない株式会社に対して法務局が「解散した」とみなす制度です。

主に、会社が実質的に活動していない場合や、登記の更新を忘れている場合に適用されます。

法務省によると、登記内容が長期間更新されないと、会社が実際には活動を停止しているとみなされ、解散の手続きが進行することがあります。

この通知を受けた経営者は、速やかに対応しないと会社が正式に解散扱いとなります。

実際の体験談だと、会社の印鑑証明書を取得しようと法務局にいったところ、「みなし解散」されていて印鑑証明書が取得できず、慌ててしまったいう経営者の方がいます。

みなし解散の通知が届いたときの対処法

みなし解散の通知を受け取った場合、まずは落ち着いて、以下のステップで対応してください。

通知内容の確認

法務局からの通知書には、みなし解散が適用された理由と、今後取るべき対応が記載されています。

特に重要なのは、期限です。通常、通知を受け取ってから一定期間の間に対応する必要がありますので、必ず確認してください。

登記の更新手続きを行う

みなし解散を回避するためには、まずは「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしてください。

ただその届出をするだけではなく、存続していることを示す登記の更新が必要です。

具体的には、役員の変更登記を行います。

なので、速やかに届出をしたうえで、役員変更にかかる株主総会を至急開始してください。

ひとり株式会社であれば、その日のうちに行うことも可能です。

これにより、会社が実際に活動していることを証明できます。

手続きが煩雑な場合、司法書士に相談することでスムーズに進められます。

なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、裁判所から100万円以下の過料に処せられます。

なので、みなし解散の通知を受け取ってしまった場合は過料になることを知っておいてください。

みなし解散後の会社継続方法

万が一、みなし解散の手続きを放置してしまい、会社が解散された場合でも、会社を継続させることが可能です。

なお、みなし解散の登記後であっても、3年以内に限り、会社を継続することができます。

会社継続登記の申請

会社がみなし解散された場合、法務局に「会社継続登記」の申請を行うことで、再び会社を法的に存続させることができます。

継続登記を行うことで、会社が存続していることを正式に記録し、事業活動を再開することが可能です。

ただし、この手続きには時間と費用がかかるため、できるだけ早めに対処しましょう。

なお、要件としては、株主総会の特別決議が必要で、「継続」の決議のほか、役員変更、定款の見直しなど、様々な決議が必要です。

それに伴い、「法定清算人の選任」「会社継続」「取締役及び代表取締役の変更」等の変更登記が必要です。

「会社継続」の登記をしたからといって、従前の登記時に登記をしなかったことにはならないので、過料の対象になることを注意してください。

実際の事例:みなし解散から会社を再開した経営者のケース

あるひとり会社の経営者が、長年登記の更新を怠っていたためにみなし解散の通知を受けました。

最初はどうしていいか分からず慌てていましたが、司法書士に相談して適切な対応を取りました。

結果として、会社継続の手続きを行い、再び事業活動を再開することができました。

手続きには約2か月かかりましたが、その後、順調に事業を運営しています。

届出だけでは意味がない 登記申請が必要

「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合であっても、必要な登記(役員変更等)の申請を行わない限り、翌年度も「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」の対象となります。

届出だけば安心というわけではないので、必ず必要な登記申請を行いましょう。

なお、「まだ事業を廃止していない」旨の届出や、必要な登記申請を行った場合であっても、本来申請すべき時期に登記を怠っていた事実は解消されませんので、裁判所から100万円以下の過料に処せられます。

まとめ

代表取締役住所非表示制度は、特にひとり会社の経営者にとって、プライバシー保護を重視するための有効な手段です。

今後、融資や不動産取引の予定がない場合、この制度を活用することで、プライバシーリスクを軽減できるでしょう。

導入に迷っている方は、専門家に相談し、企業の状況に合った最適な判断を行いましょう。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『慌てずに対応!ひとり会社のための解散通知対策ガイド』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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