会社の代表者の住所が変わった場合の手続の方法は?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社や合同会社、特例有限会社の代表者の住所が変わることは多々あります。

住所が変わった場合、何か手続が必要なのでしょうか?

今回は、意外と忘れがちな役員の住所変更について触れていきます。

会社の代表者の住所が変更になったら登記は必要?

まず、自分の会社の履歴事項全部証明書を取得してください。

住所が登記されているのは、株式会社だと「代表取締役」、合同会社だと「代表社員」、一般社団法人だと「代表理事」です。

注意なのは特例有限会社で、取締役と監査役が住所が登記事項となっています。

もし、あなたの会社で代表者の住所に変更があったのに漏れていたら、早めに変更登記を入れることをおすすめします。

登記期間は変更してから2週間以内となっているので注意が必要です。

住所変更登記に必要な添付書面は?

役員の代表者等に住所の変更があった場合、変更登記が必要となります。

変更すべき事項としては、新住所と住所変更をした年月日を記載します。

なので、住民票を用意しておくといいでしょう。

ただ、登記申請の際の添付書面では「住民票」は不要です。

ここが実務をしていて謎なんですが、裏付ける書面がなくて、申請書に住所変更の旨を記載すれば登記は受理されてしまうのです。

なお、登録免許税は1万円かかります。

ここの登録免許税も高い気がするので、不動産登記の住所変更登記のように1,000円とかにすればいいと思っています。

役員の住所変更登記を省略できる場合はあるのか?

本来であれば、代表者の住所変更があったら速やかに手続を取るべきです。

大企業であればコンプライアンスの観点から速やかに代表者に住所変更があれば登記申請をしているようです。

しかし、中小零細企業の場合はなかなかそこまでいっていないのが肌感覚です。

さて、住所変更登記は原則省略することができません。

ただし、一定の場合だけ省略することができます。

それは、任期満了にともない、代表者が再選される場合。

こちらについては、新たに重任登記を申請するときは、住所変更登記をせずに、新住所で登記することができます。

こちらは登記でこのような扱いをしてかまわないとなっているので、実務でも代表者の重任登記で住所が変わっている場合は新住所で登記申請します。

なお、代表者が辞任する場合、住所が移転している場合、辞任登記の際に代表者の住所変更が必要になりますので漏れが無いように注意してください。

おそらく辞任届に記載した住所と登記簿の住所が一致していないと補正の対象になります。

まとめ

会社の代表者に住所変更があったら、住所変更の登記申請をする

登記期間は変更してから2週間以内に行う

重任登記のときは住所が変わっていた場合は住所変更登記を省くことが可能

今回は
『会社の代表者の住所が変わった場合の手続の方法は?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告