ひとり会社の経営者が知っておくべき代表取締役住所非表示措置のメリット・デメリット

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続・会社設立に」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

2024年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示制度」は、株式会社の代表取締役の住所を商業登記簿で一部非公開にできる制度です。

自宅住所を登記しているひとり会社の経営者にとって、プライバシー保護の観点から非常に有効です。

しかし、制度を利用すべきかどうか悩んでいる経営者も多いでしょう。

今回は、制度の概要と、導入するメリットやデメリットを、具体的な事例とともに解説します。

代表取締役住所非表示制度とは?

この制度では、株式会社の代表者の住所が最小行政区画(市区町村)までしか公開されず、それ以降の詳細な住所は非表示になります。

対象は株式会社で、特例有限会社や合同会社は対象外です。

よく相談で「合同会社でも非表示にできないか?」と質問されますが、現時点では利用できないので注意が必要です。

実際に、株式会社と合同会社の設立を検討していたある経営者が、住所非表示制度を利用したいという理由で株式会社を選択する例がありました。

プライバシー保護を重視する場合、この制度は選択肢に影響を与えるでしょう。

プライバシーを守りたいひとり会社経営者にとってのメリット

この制度を利用する最大の理由は、プライバシー保護です。

誰でも履歴事項全部証明書を請求できるため、代表取締役の住所が公開されることで、次のリスクがあります

・詐欺や不正行為

住所を悪用して詐欺行為や不正契約を行う犯罪者が存在する可能性があります。

意図しない訪問者

自宅住所が公開されることで、意図しない訪問を受けるリスクが増します。

特にひとり会社の経営者にとって、仕事とプライベートの境界が曖昧になりやすいため、住所が非公開になることでリスク軽減が期待できます。

今後融資や不動産売買の予定がない場合は導入価値あり

住所非表示にはデメリットもあります。

その一つが、金融機関や不動産取引における手続き上の問題です。

・融資審査の遅延

住所が非公開だと、金融機関が融資審査の際に、追加書類を要求し、手続きが複雑になることがあります。

特に創業支援の融資を検討する場合は、住所非表示だとかえって不都合です。

・不動産取引での手続き煩雑化

住所確認ができないため、取引相手が慎重になり、契約がスムーズに進まないことがあります。

しかし、今後融資や不動産取引を予定していない場合は、これらの不便は気にする必要がなく、プライバシー保護の方が優先されるでしょう。

例えば、ある会社では、事業規模が小さく、今後大きな融資や不動産購入の予定がないため、導入を決断しました。

手続きの煩雑さを考慮すべきケース

この制度を利用する際は、手続き上の制約があります。

既存の登記簿には後から適用できず、以下のタイミングでしか申請できません

  • 設立登記
  • 本店移転時
  • 代表取締役の就任や住所変更登記時

一度手続きを行えば、その後は大きな手間がかからないため、ひとり会社の経営者にとっては、最初の一歩が重要です。

なお、一度非表示制度を導入しても再度代表取締役の住所の表示を復活させることもできます。

なお、代表取締役の住所非表示措置を導入した場合であっても、代表取締役の住所が変更になったら、住所変更登記が必要になります。

さらに、住所非表示措置を導入した場合は、会社代表者自ら登記事項証明書を取得しにいっても、代表取締役の住所が表示された登記事項証明書の取得はできないので注意してください。

経営者の間で意見は分かれているが、導入を検討する価値は高い

2024年10月18日付の東京商工リサーチの調査では、約26.6%の企業が「利用する予定がある」と回答し、25.9%が「利用しない予定」、47.4%が「わからない」と回答しています。

導入に関して意見が分かれていますが、特にひとり会社の場合、融資や大規模な取引がない場合は導入を検討する価値が高いでしょう。

例えば、ある中小企業の経営者は、従業員が少なく、今後大きな投資や取引を予定していなかったため、プライバシー保護を優先し、制度を導入しました。

一方で、融資を検討している企業にとっては、制度の利用が与信評価に影響を与える可能性もあります。

専門家に相談しながら慎重に判断を

住所非表示制度を導入すべきかどうかは、企業の状況に応じて異なります。

専門家に相談することで、制度導入に伴うリスクや手続きをスムーズに進めることができます。

例えば、登記申請のタイミングや、融資が必要な場合の対策についても、司法書士のサポートが重要です。

まとめ

代表取締役住所非表示制度は、特にひとり会社の経営者にとって、プライバシー保護を重視するための有効な手段です。

今後、融資や不動産取引の予定がない場合、この制度を活用することで、プライバシーリスクを軽減できるでしょう。

導入に迷っている方は、専門家に相談し、企業の状況に合った最適な判断を行いましょう。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『ひとり会社の経営者が知っておくべき代表取締役住所非表示制度のメリット・デメリット』
に関する内容でした。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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