商業登記の新ルール!代表取締役等住所非表示措置の申出について江戸川区の司法書士が分かりやすく解説

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

2024年10月1日から、商業登記に関する新しいルールが施行されることになりました。

これから会社を設立しようとしている方にとって、このルール変更は重要なポイントです。

特に、代表取締役などの住所が登記簿の証明書に表示されなくなる特例措置について知っておくと良いでしょう。

最後までぜひ御覧ください。

代表取締役の住所が非表示に!新ルールの概要

これまで、株式会社を設立する際、代表取締役の住所が登記簿の証明書に表示されていました。

しかし、新しいルールでは、代表取締役や代表執行役などの住所を非表示にすることができるようになります。

この特例措置により、プライバシーの保護が強化されることになります。

会社設立時にこの措置を希望する場合、会社設立時に登記の申請と同時に、住所非表示の申出を行う必要があります。

これにより、登記簿に記載される住所が都道府県や市区町村までの範囲に限られ、それ以外の詳細な住所が表示されなくなります。

ちなみに代表取締役等住所非表示措置は、登記申請と併せて申し出るものとされました。

なので、単独で代表取締役等住所非表示の申し出はできません。

対象となる株式会社の登記は以下のとおりです。

  • 設立の登記
  • 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記
  • 代表取締役もしくは代表執行役の就任もしくは住所変更による変更の登記
  • 清算人の登記または代表清算人の就任もしくは住所変更による登記

誰が対象?非表示措置の対象者とは?

この新しいルールの対象となるのは、株式会社の代表取締役、代表執行役、または代表清算人です。

ただし、この特例措置を利用できるのは、株式会社に限られ、特例有限会社やその他の法人は対象外となります。

副業等で代表者の住所を登記簿に乗せたくないという方もいるでしょうが、合同会社や一般社団法人の場合はこの制度を利用できないので注意です。

また、住所非表示を希望する場合、設立登記や本店移転の登記、役員の就任登記など、特定のタイミングで申請を行う必要があります。

なので、申出するときの場面は限られてしまうことに注意してください。

具体的な手続きは?申出に必要な書類と方法

住所非表示を希望する場合、まず登記申請書に住所非表示の対象者(代表取締役など)の氏名と住所を記載します。

その際、「会社の本店所在地が実在することを証明する書類」や、「代表取締役の住所を証明する書類」が必要となります。

具体的には、以下のような書類が求められます。

  • 代表取締役の住所が記載された住民票の写しや運転免許証のコピー
  • 本店所在地が実在することを確認した資格者代理人による証明書

これらの書類を添付して、登記の申請と同時に非表示措置の申出を行います。

非表示の継続や終了についても知っておこう

住所非表示の措置が一度講じられた後でも、代表取締役の住所に変更が生じた場合などには、再度申出が必要になることがあります。また、会社が解散したり、代表取締役が退任した場合には、住所非表示措置が終了することがあります。

特に重要なのは、会社が実在しないと判断された場合(例えば、本店所在地に会社が存在しないと確認された場合)、住所非表示措置が自動的に終了することです。

新しいルールを活用して安全な会社運営を

今回の商業登記規則の改正により、起業する方々はより安心して会社を運営できるようになります。特に、プライバシー保護が強化されることで、住所を公開することに対する不安が軽減されるでしょう。

これから会社を設立する方は、ぜひこの新しいルールを理解し、活用してみてください。わからないことがあれば、司法書士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

住所非表示措置のメリットとデメリット

この新しい住所非表示制度には、いくつかのメリットとデメリットがあります。

メリット

プライバシー保護:

代表取締役などの住所が公開されないため、プライバシーが守られます。

これにより、個人情報の流出リスクが減少し、安全に会社運営ができるようになります。

安心感:

特に自宅住所が登記に記載されることに不安を感じていた方には、大きな安心感を与える制度です。

デメリット

追加の手続きが必要:

住所非表示措置を希望する場合、追加の書類提出や手続きが必要になります。

これにより、通常の登記手続きよりも時間や手間がかかることがあります。

対象が限定的:

この制度は株式会社に限られ、特例有限会社や他の法人は対象外です。

また、非表示措置の申請は特定の登記手続きと同時に行う必要があるため、タイミングが限定されます。

取引にも影響:

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。

代表取締役等住所非表示措置の注意点

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう御留意ください。

まとめ

今回の商業登記規則の改正によって、代表取締役などの住所を非表示にすることが可能になりました。

この新しい制度は、プライバシー保護の面で大きなメリットがある一方、手続きがやや煩雑になるというデメリットもあります。

これから会社を設立する方は、この制度を活用することで、より安心して会社運営をスタートさせることができるでしょう。

わからないことがあれば、専門家に相談し、適切な手続きを進めることをお勧めします。

この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『商業登記の新ルール!代表取締役等住所非表示措置の申出について江戸川区の司法書士が分かりやすく解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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