非取締役会設置会社の代表取締役を株主総会で選定する場合と取締役の互選で選ぶ場合の違いを考える

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

中小零細企業の場合、株式会社を選択すると、雛形定款では「代表取締役取締役の選定方法は取締役の互選にする」となっています。

しかし、昨今、代表取締役の選定方法を株主総会にする事例も多くあります。

今回は、非取締役会設置会社の代表取締役を株主総会で選定する場合と取締役の互選で選ぶ場合の違いを考えていきます。

最後までぜひ御覧ください。

代表取締役の選定を株主総会にする場合の法的意味は?

経営者は代表取締役の選定方法の法的意味についてあまり考えませんが、実務では重要になります。

例えば取締役A・Bがいて、代表取締役がAの会社を想定します。

株主総会の決議(普通決議でいいとされています)で選定された場合には、代表取締役の地位と取締役の地位は一体化されると評されています。

上記の例の会社の場合、取締役Bは、代表権が剥奪された取締役という位置づけになります。

一方で、定款の定めによる互選の場合は、代表取締役と取締役の地位が分化していると解されています。

そのため、登記手続きにも違いがでてきます。

ここをまずは抑えておいてください。

株主総会の決議と取締役の互選で代表取締役が就任する場合添付書面にも違いが出るのか?

株主総会の決議による代表取締役を選定した場合、取締役の就任承諾書は必要ですが、代表取締役の就任承諾書までは不要とされています。

ただ、自分の場合は、取締役及び代表取締役に選任・選定された旨の就任承諾書を用意します。

一方で定款の定めに基づく取締役の互選の場合、地位が分化しているため、取締役の就任承諾書の他に、さらに代表取締役の就任承諾書が必要です。

さらに取締役の互選に基づく代表取締役の選定の場合には「定款」が必要になります。

代表取締役が辞任する場合の添付書面の違いは?

そもそも株主総会で選定された代表取締役が代表取締役の地位だけを辞任し、取締役に戻ることができるのかという問題があります。

そのような場合には、株主総会で「代表権のみをなくしてほしい(辞任)」という決議をしたうえで、代表取締役のみの地位を辞任することができます。

添付書面としては辞任届ではなく、代表取締役の地位のみの辞任の決議をした株主総会議事録と株主リストが必要です。

一方で、取締役の互選で代表取締役を選定した場合、地位が分化しているため、代表取締役の辞任届で登記の申請ができます。

ただ、この場合、定款も添付書面となりますので注意してください。

設立時の定款で代表取締役の選定方法をしっかり確認!

最近は雛形定款が多いので、代表取締役の選定方法がどちらになっているのかを確認する必要があります。

代表取締役の選定方法の違いは実務的にも違いがでてくるので、会社の実情に合わせて設立当初から検討する必要があります。

まとめ

代表取締役の選定方法、非取締役会設置会社の場合、選び方次第で法的意味合いも変わります。

さらには代表取締役の選定や辞任のときにも添付書面が変わってきます。

ここを理解することが経営者には求められています。

この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『相続登記の登録免許税と相続税の評価基準の違いを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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