こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続は、人生における大きなイベントの一つです。
相続が発生したら、まず何をするべきか迷う方も多いのではないでしょうか?
実は、相続には様々な手続きがあり、それぞれ期限が定められています。
期限内に手続きを完了しないと、ペナルティが発生したり、権利を失ってしまう可能性もあります。
この記事では、相続開始後に期限内に済ませておくべき手続きを、分かりやすく解説します。
最後までぜひご覧ください。
手続と期限を確認しましょう
死亡届などの提出(7日以内)
手続き内容:
死亡届の提出は、故人の死亡を市区町村役場に届け出る手続きです。
法律に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。これが相続手続きの最初のステップとなります。
提出先:
故人の本籍地または死亡地の役所
必要書類:
医師が発行する死亡診断書、死亡届書(役所で入手可能)
世帯主変更、健康保険関係の手続きなど(14日以内)
手続き内容:
故人が世帯主であった場合、世帯主の変更手続きを14日以内に行う必要があります。
また、故人の健康保険証を返却し、必要に応じて国民健康保険の葬祭費の申請を行うことも可能です。
提出先:
市区町村役場
必要書類:
健康保険証、故人の戸籍謄本(または除籍謄本)、世帯主変更届
限定承認、相続放棄など(3ヶ月以内)
手続き内容:
相続財産に不明瞭な負債がある場合、相続放棄または限定承認を選択できます。
相続放棄をすることで相続人としての権利を放棄し、限定承認では相続財産の範囲内で債務を負担する形になります。
これらの手続きは相続が開始されたことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
提出先:
管轄の家庭裁判所
必要書類:
相続放棄申述書(家庭裁判所で入手可能)、戸籍謄本等
故人の準確定申告(4ヶ月以内)
手続き内容:
故人が事業を行っていた場合や、不動産収入があった場合には、死亡後4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。
これは、故人の所得に対する所得税の申告です。
提出先:
所轄の税務署
必要書類:
準確定申告書、源泉徴収票、事業所得がある場合は必要経費の書類
相続税の申告納付(10ヶ月以内)
手続き内容:
相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
相続税は、相続開始から10ヶ月以内に申告しなければなりません。
提出先:
所轄の税務署
必要書類:
相続税申告書、財産評価のための資料、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書(必要に応じて)
相続登記(3年以内)
手続き内容:
相続によって取得した不動産の名義を変更するためには、相続登記を行う必要があります。
相続登記は、相続開始から3年以内に行わなければなりません。
これにより、不動産の売却や活用が可能になります。
提出先:
不動産所在地の法務局
必要書類:
戸籍謄本、除籍謄本、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書
注意点:
ただし、相続登記については法改正があり、2024年からは相続開始から3年以内に行うことが義務化され、期限を過ぎると過料が発生する可能性があります。
まとめ
相続手続きには多くの手続きがあり、それぞれに期限が設けられています。
これらの期限を守ることが、相続を円滑に進めるための第一歩です。
この記事を参考に、相続手続きを効率よく進めていきましょう。
また、相続に関して不明点や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。
この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『初めての相続手続き:遺産分割協議と相続登記の基本を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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