相続は不動産だけ?江戸川区の司法書士が解説する注意点と手続き

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続財産が不動産しかなく、その物件に住みたい相続人がいる場合、どのように対処すべきか悩むことが多いでしょう。

今回は、配偶者と子供2人という相続人構成を前提に、住みたい人がいる場合の具体的な対処法をわかりやすく解説します。

最後までぜひご覧ください。

相続割合の確認

まずは基本的な相続割合を確認します。

  • 配偶者:1/2
  • 子供:1/4ずつ

相続人の意向確認

相続人全員で「物件に住みたい人の意向」を確認し、その意向を尊重できるよう話し合いましょう。

特に、住みたい人が配偶者や子供の場合、その意向は尊重されることが多いですが、他の相続人との関係性や将来の生活設計なども考慮する必要があります。

配偶者居住権の利用

2020年4月から導入された「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人の死亡後もその住居に引き続き住むことができる権利です。

この権利を活用することで、配偶者が安心して住み続けることができます。

配偶者居住権は、他の相続人の相続分に影響を与えずに、配偶者が住居を確保するための有効な手段です。

例えば、配偶者が住み続ける権利を持ちながら、子供たちが不動産の所有権を持つ形を取ることができます。

配偶者居住権は登記もありますので、詳細は司法書士に確認してください。

税務のことも税理士に確認するといいでしょう。

遺産分割協議

相続人全員で合意の上、「遺産分割協議書」を作成します。

住みたい人が相続する場合は、その旨を明記し、他の相続人との公平性を図るために、「代償」を支払うなどの方法も検討できます。

例えば、住みたい人が物件を相続する代わりに、他の相続人に現金で支払う、または、他の相続人が所有する不動産や資産の一部を譲り受けるなどです。

住居の権利の確保

住みたい人が相続したとしても、その後の住居の権利を明確にする必要があります。

特に、相続人が複数の場合、「賃貸借契約」を締結することで、住居の権利を明確化し、トラブルを防ぐことができます。

将来の生活設計

将来的に物件を売却する可能性や、他の相続人が住みたいと希望した場合などを考慮し、「将来の生活設計」についても話し合っておくことが重要です。

例えば、将来売却する場合は、売却益をどのように分配するか、また、他の相続人が住みたいと希望する場合は、どのように対応するかなどを事前に決めておきましょう。

専門家への相談

複雑な問題が生じる場合は、「司法書士」「弁護士」「税理士」「不動産鑑定士」などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家は、相続手続き、遺産分割、住居の権利、将来の生活設計などについて、適切なアドバイスを提供してくれます。

まとめ

不動産だけの相続で、住みたい人がいる場合は、相続手続きだけでなく、住居の権利や将来の生活設計なども考慮する必要があります。

相続人全員で話し合い、納得のいく解決策を見つけることが重要です。

配偶者居住権の活用や専門家のサポートを取り入れて、スムーズな相続手続きを進めましょう。

この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

当事務所のウェブサイトをチェック

今回は
『初めての相続手続き:遺産分割協議と相続登記の基本を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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