誰が相続人になるの?代襲相続と再転相続の重要ポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続は避けては通れない出来事です。

しかし、誰が相続人になるのか、どんな手続きが必要なのか、わからないことが多くて不安になりますよね。

特に、相続人の特定が難しい場合、手続きが進まずに精神的にも負担が大きくなります。

今日は、相続人特定で問題となる「代襲相続」と「再転相続」について、わかりやすく説明しますね。

最後までぜひ御覧ください。

法定相続人の基本を復習しましょう!

代襲相続・再転相続を書く前に、まずは「法定相続人」について再度復習しておきましょう。

相続人の特定にあたり、まずは法定相続人について理解しておくことが重要です。

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを指します。以下に主な法定相続人の例を挙げます。

・配偶者

配偶者は常に相続人になります。どのような場合でも、配偶者は法定相続人として財産を受け継ぐ権利があります。

・子供

被相続人の子供は第一順位の相続人です。子供が複数いる場合は、その人数に応じて平等に相続します。なお、代襲相続が発生するのもこの子供の相続においてです。

・直系尊属

被相続人に子供がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。

・兄弟姉妹

被相続人に子供も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。

さらに、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。

代襲相続ってどんな制度?

代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が、被相続人(亡くなった人)より先に亡くなった場合に、その人の子供が相続人になる制度です。

例えば、お父さんが亡くなり、息子さんが相続人になるはずでしたが、息子さんがお父さんより先に亡くなっていた場合、息子さんの子供(お父さんから見ると孫)が相続人になります。

代襲相続は、相続人が亡くなっても血筋が途切れずに、財産が受け継がれていくという大切な役割を果たしています。

よく代襲相続のとき、お父さんの配偶者は相続人になるのか質問を受けます。

代襲相続では、お父さんの配偶者は相続人にはなりません。

再転相続ってどんな制度?

再転相続は、代襲相続で相続人になった人が、相続開始後に亡くなった場合に、その人の相続人が、最初の被相続人の財産を相続する制度です。

例えば、お父さんが亡くなり、息子さんが相続人になりましたが、相続手続き中に息子さんも亡くなった場合、息子さんの奥さんやお子さんが、お父さんの財産を相続します。

再転相続が起こると、相続関係がより複雑になります。

代襲相続と再転相続の違いは?

代襲相続と再転相続の違いは、相続人が亡くなったタイミングにあります。

代襲相続は、相続人が被相続人より先に亡くなった場合に起こります。

一方、再転相続は、相続人が相続開始後に亡くなった場合に起こります。

つまり、代襲相続は「事前」、再転相続は「事後」に起こるのです。

具体例で理解を深めましょう

代襲相続の例

おじいちゃん(被相続人)→お父さん(先に死亡)→子供(代襲相続人)

この例では、お父さんがおじいちゃんより先に亡くなったため、お父さんの子供(おじいちゃんから見ると孫)が代襲相続人になります。

再転相続の例

おじいちゃん(被相続人)→お父さん(相続開始後に死亡)→お母さん(再転相続人)

この例では、おじいちゃんが亡くなった後、お父さんが相続人になりましたが、相続手続き中にお父さんも亡くなりました。

その場合、お父さんの相続人であるお母さんが、おじいちゃんの財産を再転相続することになります。

このように、代襲相続と再転相続では、相続人になる人や相続のタイミングが異なるため、相続人の特定が複雑になることがあります。

相続手続きをスムーズに進めるために

相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人を正確に特定することが重要です。

代襲相続や再転相続が発生する場合、特に注意が必要です。これらの制度を理解し、適切に対処することで、相続手続きを迅速に進めることができます。

相続手続きに関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

代襲相続と再転相続は、相続人特定を複雑にする要因ですが、これらの制度を理解することで、スムーズに手続きを進められます。

相続でお悩みの方は、ぜひ専門家に相談してください。この内容が少しでもお役に立てば幸いです。

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今回は
『誰が相続人になるの?代襲相続と再転相続の重要ポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!』
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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