こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続は避けては通れない出来事です。
しかし、誰が相続人になるのか、どんな手続きが必要なのか、わからないことが多くて不安になりますよね。
特に、相続人の特定が難しい場合、手続きが進まずに精神的にも負担が大きくなります。
今日は、相続人特定で問題となる「代襲相続」と「再転相続」について、わかりやすく説明しますね。
最後までぜひ御覧ください。
法定相続人の基本を復習しましょう!
代襲相続・再転相続を書く前に、まずは「法定相続人」について再度復習しておきましょう。
相続人の特定にあたり、まずは法定相続人について理解しておくことが重要です。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを指します。以下に主な法定相続人の例を挙げます。
・配偶者
配偶者は常に相続人になります。どのような場合でも、配偶者は法定相続人として財産を受け継ぐ権利があります。
・子供
被相続人の子供は第一順位の相続人です。子供が複数いる場合は、その人数に応じて平等に相続します。なお、代襲相続が発生するのもこの子供の相続においてです。
・直系尊属
被相続人に子供がいない場合、親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
・兄弟姉妹
被相続人に子供も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続人となります。
代襲相続ってどんな制度?
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が、被相続人(亡くなった人)より先に亡くなった場合に、その人の子供が相続人になる制度です。
例えば、お父さんが亡くなり、息子さんが相続人になるはずでしたが、息子さんがお父さんより先に亡くなっていた場合、息子さんの子供(お父さんから見ると孫)が相続人になります。
代襲相続は、相続人が亡くなっても血筋が途切れずに、財産が受け継がれていくという大切な役割を果たしています。
よく代襲相続のとき、お父さんの配偶者は相続人になるのか質問を受けます。
代襲相続では、お父さんの配偶者は相続人にはなりません。
再転相続ってどんな制度?
再転相続は、代襲相続で相続人になった人が、相続開始後に亡くなった場合に、その人の相続人が、最初の被相続人の財産を相続する制度です。
例えば、お父さんが亡くなり、息子さんが相続人になりましたが、相続手続き中に息子さんも亡くなった場合、息子さんの奥さんやお子さんが、お父さんの財産を相続します。
再転相続が起こると、相続関係がより複雑になります。
代襲相続と再転相続の違いは?
代襲相続と再転相続の違いは、相続人が亡くなったタイミングにあります。
代襲相続は、相続人が被相続人より先に亡くなった場合に起こります。
一方、再転相続は、相続人が相続開始後に亡くなった場合に起こります。
つまり、代襲相続は「事前」、再転相続は「事後」に起こるのです。
具体例で理解を深めましょう
代襲相続の例
おじいちゃん(被相続人)→お父さん(先に死亡)→子供(代襲相続人)
この例では、お父さんがおじいちゃんより先に亡くなったため、お父さんの子供(おじいちゃんから見ると孫)が代襲相続人になります。
再転相続の例
おじいちゃん(被相続人)→お父さん(相続開始後に死亡)→お母さん(再転相続人)
この例では、おじいちゃんが亡くなった後、お父さんが相続人になりましたが、相続手続き中にお父さんも亡くなりました。
その場合、お父さんの相続人であるお母さんが、おじいちゃんの財産を再転相続することになります。
このように、代襲相続と再転相続では、相続人になる人や相続のタイミングが異なるため、相続人の特定が複雑になることがあります。
相続手続きをスムーズに進めるために
相続手続きをスムーズに進めるためには、相続人を正確に特定することが重要です。
代襲相続や再転相続が発生する場合、特に注意が必要です。これらの制度を理解し、適切に対処することで、相続手続きを迅速に進めることができます。
相続手続きに関して不安や疑問がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
代襲相続と再転相続は、相続人特定を複雑にする要因ですが、これらの制度を理解することで、スムーズに手続きを進められます。
相続でお悩みの方は、ぜひ専門家に相談してください。この内容が少しでもお役に立てば幸いです。
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今回は
『誰が相続人になるの?代襲相続と再転相続の重要ポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!』
に関する内容でした。
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