公正証書遺言のメリットと作成すべき人の特徴とは?江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続の準備にあたり、遺言書の作成は非常に重要です。

遺言書には主に「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。(他にも「秘密証書遺言」がありますが、今回は割愛します)

これらの違いや、それぞれに適したケースを理解することは大切です。

今回は、公正証書遺言を中心に具体例を用いて解説します。

最後までぜひ御覧ください。

公正証書遺言のメリットと具体例

1. 安全性と法的効力

公正証書遺言は、公証人の前で作成するため法的効力が非常に高いです。

自筆証書遺言と比較すると、偽造や紛失のリスクが少ないのが特徴です。

例えば、高齢のAさんは財産を多く持っており、家族間の争いを避けたいという理由で公正証書遺言を選びました。

Aさんの遺言は確実に執行され、家族のトラブルも避けられました。

2. 専門家のサポート

公正証書遺言は、公証人が作成をサポートするため、内容が法的に欠陥のないものとなります。

これにより相続がスムーズに行われます。

例えば、Bさんは複雑な資産構成を持っており、自筆証書遺言では誤解を生みやすいと考えました。

専門家の助言を受けながら公正証書遺言を作成したことで、細かな点まで法的に正確なものとなりました。

3. 遺言執行の確実性

公正証書遺言は、遺言執行者がすぐに効力を確認することが可能です。

これにより迅速な相続手続きが進みます。

例えば、Cさんは家族の間で早急に財産を分割したいと考え、公正証書遺言を選びました。

この選択により、相続手続きが迅速に進行し、遺族の負担が軽減されました。

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言の注意点について、触れておきます。

1. 費用について

公正証書遺言を作成するには、一定の費用がかかります。

遺言の内容や財産の額によって費用は異なりますが、公証人の手数料と書類作成の費用が必要です。

これにより、自筆証書遺言よりも初期費用は高くなりますが、安全性や法的効力を考えると価値ある投資といえます。

2. 公証人の選び方

公正証書遺言を作成する際は、公証人役場に出向く必要があります。

信頼できる公証人を選び、事前に相談しておくとスムーズです。

特に初めて遺言書を作成する方は、事前の相談で不安を解消し、しっかりと準備を進めましょう。

3. 証人の必要性

公正証書遺言を作成するには、証人が2名必要です。

証人は公証人が手配することも可能ですが、知人や親族に頼むこともできます。

ただし、相続人やその配偶者、直系血族は証人になれないため、注意が必要です。

早く公正証書遺言を作成したほうがいい人の具体例

1. 健康状態が不安定な方

公正証書遺言は、健康状態が不安定な方や高齢者に特に適しています。

例えば、Dさんは最近物忘れが多く、認知症になりそうだと自覚していました。

そこで、公証人の前で確実な遺言を残すことを決意しました。

これにより、将来的な心配が軽減されました。

2. 家族構成が複雑な場合

離婚再婚や親族間の関係が複雑な場合、公正証書遺言が有効です。

例えば、Eさんは再婚相手と前妻との間に子供がいるため、公正証書遺言で分割方法を明確にしました。

遺留分の問題もありますが、「付言事項」や遺留分に配慮した遺言書を作成しました。

この結果、後の争いを回避することができました。

3. 多額の財産を所有している方

多額の財産を持っている場合、公正証書遺言が適しています。

例えば、Fさんは不動産や株式を多数所有しており、公正証書遺言を通じて詳細に財産分配を書き記しました。

これにより、スムーズな相続が実現しました。

まとめ

公正証書遺言は、法的効力が高く、安全性が確保されるため、特定の状況下で特に有効です。

健康状態が不安定な方や財産が複雑な方にとって、公正証書遺言の作成は必須です。

早めに準備することで、後のトラブルを避け、安心して生活を送ることができます。

具体的な事例や専門家のアドバイスを参考に、自分に最適な遺言の形式を選びましょう。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

当事務所のウェブサイトをチェック

今回は
『公正証書遺言のメリットと作成すべき人の特徴とは?江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告