こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
相続は、人生における大きなイベントの一つです。
ご自身の想いを形にする遺言書の作成は、大切な家族を守るためにも、早いうちから検討しておくべきでしょう。
遺言書には様々な種類がありますが、今回は、最も身近な「自筆証書遺言」について詳しく解説します。
最後までぜひ御覧ください。
自筆証書遺言のメリット
「自筆証書遺言」のメリットを3つ紹介します。
メリット1 作成が簡単で費用も安い
自筆証書遺言は、専門家の力を借りずにご自身で作成できます。
そのため、費用を抑えることができるのが大きな魅力です。
ただ、自筆証書遺言は自分で書くとなると、記載次第でミスになることもあります。
費用は多少かかっても専門家に確認してもらうことをおすすめします。
メリット2 秘密性が高い
遺言の内容はご自身以外に知られることはありません。
家庭内でのトラブルを避けたい場合、非常に有効です。
遺言の内容を家族に知らせたくないという方にとって、プライバシーを保てる点が魅力です。
メリット3 柔軟性が高い
相続の対象や内容を自由に決めることができます。
たとえば、特定の家族に特定の財産を相続させたい場合や、遺贈(家族以外の第三者に財産を譲ること)を行いたい場合も、自由に記載できます。
自筆証書遺言のデメリット
メリットもあればデメリットも存在します。
デメリットを主に3つ紹介します。
デメリット1 形式に厳格な要件がある
自筆証書遺言には、法律で定められた厳格な形式要件があります。
遺言書の全文を自筆で記載し、日付、署名、捺印を行う必要があります。
これらの要件を満たさない場合、無効となる可能性があります。
自筆証書遺言は費用を抑えれられると書きましたが、形式があっているかどうかは専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。
デメリット2 紛失や破損のリスクがある
自筆証書遺言はご自身で保管するため、紛失や破損のリスクがあります。
火災や自然災害で失われることも考えられます。適切な保管場所を確保することが重要です。
秘密性が高くても、なくしてしまったら元も子もありません。
それを回避したいのであれば自筆証書遺言の法務局での保管制度を活用してください。
デメリット3 偽造や改ざんの可能性がある
第三者による偽造や改ざんのリスクもあります。
特に家庭内での保管は、安全性が確保されていない場合が多いです。
そのため、信頼できる場所に保管するか、後述する保管制度の利用を検討する必要があります。
最近の自筆証書遺言の「法改正について
自筆証書遺言の保管制度
最近の法改正で、自筆証書遺言の保管制度が導入されました。法務局に自筆証書遺言を預けることで、紛失や偽造のリスクを軽減できます。
また、遺言の存在を確実に知らしめることができます。
この制度を利用することで、遺言の安全性が大幅に向上しました。
なお、メリットとして法務局に保管した自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認が不要になります。
財産目録のパソコン作成
財産目録をパソコンで作成し、印刷したものを添付できるようになりました。
これにより、作成の手間が大幅に軽減されました。
特に不動産や金融資産が多い場合、手書きでは膨大な時間がかかるため、この改正は大きな利便性をもたらしました。
自筆証書遺言の具体例
自筆証書遺言は、若い方向けの「遺言書」と言えます。
公正証書遺言だとまだ抵抗があるし、遺言書見直したいこともあるでしょう。
その場合は「自筆証書遺言」のほうが優れています。
具体例を紹介します。
(具体例1)
Aさん(40代男性)は、妻と二人の子供がいる場合、自筆証書遺言を作成しておくことで、財産の分配を明確に指定することができます。
Aさんは、自宅を妻に、預金を子供たちに相続させたいと考えています。
この場合、遺言書にその旨を記載し、署名捺印することで、自身の意思を確実に伝えることができます。
(具体例2)
Bさん(40代女性)は、独身で特定の親友に一部の財産を遺贈したいと考えています。
この場合も、自筆証書遺言を利用することで、親友に対する遺贈を確実に行うことができます。
まとめ
自筆証書遺言は、手軽に作成できる一方で、形式要件や保管に関する注意点など、いくつか課題があります。
しかし、最近の法改正によって、より安全に遺言を残せるようになりました。
ご自身の状況に合わせて、メリットとデメリットを理解した上で、適切な遺言方法を選択することが大切です。
自筆証書遺言は、自分で作成すると失敗することもあるので、ぜひ専門家を活用してください。
若い世代の方が遺言書を書きたい場合は、自筆証書遺言のほうが融通がききます。
この内容が少しでも参考になれば幸いです。
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今回は
『40代必見!自筆証書遺言が家族を守る理由と書き方を江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!』
に関する内容でした。
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