相続の基本を完全解説!法定相続人と相続分のポイントを江戸川区の司法書士・行政書士が教えます!

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を次の世代に引き継ぐための重要な手続きです。

今回は、相続に関する基本的な知識を身につけるために、法定相続人と法定相続分について詳しく解説します。

この知識を持つことで、将来の備えや家族間のトラブル防止に役立つでしょう。

最後までぜひ御覧ください。

法定相続人とは?

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことです。

被相続人が遺言書を残していない場合や、遺言書の内容が有効でない場合に、相続人となる権利を持つ人々を指します。

主な法定相続人は次の通りです。

  • 配偶者: 常に相続人となります。配偶者がいる場合、必ず相続財産の一部を取得する権利があります。
  • 子供(直系卑属): 子供がいる場合、配偶者とともに相続人となります。子供が複数いる場合は、均等に相続分を分け合います。
  • 父母(直系尊属): 子供がいない場合、配偶者とともに相続人となります。
  • 兄弟姉妹: 子供も父母もいない場合に相続人となります。

これらの法定相続人は、法律で定められた順位に基づいて相続の権利が決まります。

たとえば、子供がいる場合、配偶者と子供が法定相続人となり、子供がいない場合は配偶者と被相続人の父母が相続人となります。

法定相続分とは?

法定相続分の定義

法定相続分とは、法定相続人が相続財産を分け合う割合のことです。

法定相続分の計算は、以下の要素を考慮して行われます。

  • 相続人の種類(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)
  • 相続人の数
  • 嫡出子・非嫡出子の区別
  • 全血兄弟・半血兄弟の区別

嫡出子と非嫡出子の区別

嫡出子とは、婚姻中に生まれた子供を指し、非嫡出子とは、婚姻中に生まれていない子供を指します。

法定相続分においては、原則嫡出子と非嫡出子の間に差はありません。

つまり、嫡出子も非嫡出子も、同じように相続の権利を持ち、同じ割合で相続財産を分け合うことができます。

全血兄弟と半血兄弟の区別

全血兄弟とは、両親が同じである兄弟姉妹を指し、半血兄弟とは、両親の一方だけが同じである兄弟姉妹を指します。

法定相続分においては、全血兄弟と半血兄弟の間には差があります。

全血兄弟は、法定相続分を平等に分け合いますが、半血兄弟は全血兄弟の半分しか相続分を取得できません。

法定相続分の具体的な計算方法

具体的なケーススタディを使って、法定相続分の計算方法を示します。

例1:配偶者と子供2人が相続人の場合

  • 配偶者:1/2
  • 子供1人あたり:1/4

例2:配偶者と被相続人の父母が相続人の場合

  • 配偶者:2/3
  • 父母1人あたり:1/6

例3:兄弟姉妹が相続人の場合

  • 全血兄弟が3人いる場合:各全血兄弟が相続財産の1/3ずつ取得します。
  • 全血兄弟2人と半血兄弟1人がいる場合:全血兄弟の1人あたりの相続分は1/4、半血兄弟の相続分は1/2の1/4、すなわち1/8です。

特別受益と寄与分とは?

特別受益とは、被相続人から生前に特別な財産を受け取った場合のことです。

例えば、住宅購入資金の贈与などが該当します。この場合、相続時にその受益分を考慮して相続分が調整されます。

寄与分とは、被相続人の財産形成に特別な貢献をした相続人に対して、その貢献度に応じて相続分を増やすことを指します。

遺産分割協議の進め方

法定相続分はあくまで基準であり、相続人同士で協議して異なる割合で相続財産を分けることも可能です。

この協議を「遺産分割協議」と言います。

遺産分割協議の流れ:

  1. 相続人全員が集まり、遺産分割の方法を話し合う
  2. 各相続人の意見を尊重しながら合意に達する
  3. 合意内容を遺産分割協議書に記載し、全員が署名・押印する

遺産分割協議書の書き方:

  1. 相続人全員の名前と住所を記載する
  2. 相続財産の詳細を記載する
  3. 各相続人の相続分を明確に記載する
  4. 合意内容を記載し、全員が署名・押印する

相続税の基本知識

相続税は、相続財産の総額に対して課される税金です。

ここではざっくりとした相続税の計算方法・申告期限と手続について紹介します。

相続税の計算方法:

  1. 相続財産の総額を算出する
  2. 基礎控除額を引く(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)
  3. 残った金額に対して税率を適用する

相続税の申告期限と手続き:

  1. 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告する
  2. 税務署に申告書を提出し、税金を納付する

よくある質問とその回答

質問1: 相続放棄はどのようにすればいいですか?

回答: 相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することで行います。相続開始を知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。

質問2: 遺言書がある場合、法定相続分はどうなりますか?

回答: 遺言書が有効であれば、遺言書の内容が優先されます。ただし、遺留分が侵害されている場合は、相続人は遺留分減殺請求をすることができます。

質問3: 相続税を軽減する方法はありますか?

回答: 相続税を軽減するためには、生命保険の活用や生前贈与、配偶者控除の利用などが考えられます。専門家に相談して適切な対策を立てることをお勧めします。

まとめ

法定相続人と法定相続分は、相続手続きにおいて重要な要素です。

特に、嫡出子・非嫡出子や全血兄弟・半血兄弟の違いは、相続分の計算に大きく影響するため、しっかりと理解しておく必要があります。

相続に関する疑問や不安がある場合は、専門家に相談することをお勧めします。

この内容が少しでも参考になれば幸いです。

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今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。