相続手続きの基本:江戸川区の司法書士が解説する承認・放棄のポイント

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今回は、相続手続きにおいて知っておくべき重要な選択肢「相続の承認・放棄」についてご紹介します。

これらの選択がどのようにしてあなたやあなたの家族の未来に影響を及ぼすかを解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

相続開始後の選択肢

相続人には、故人の財産をどう扱うかの重要な選択が求められます。

ここでは、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という三つの法的選択肢を詳しく見ていきましょう。

単純承認について

単純承認は、被相続人のすべての財産と負債を引き継ぐことを意味します。

この選択をする前には、相続財産の全体像を正確に把握することが不可欠です。

さらには相続人の確定も重要となります。

もし相続開始を知った日から3ヶ月以内に放棄や限定承認を行わなければ、自動的に単純承認したと見なされるため、速やかな対応が求められます。

限定承認について

限定承認とは、被相続人の資産(プラス財産)の範囲内で、負債(マイナス財産)を承継することをいいます。

この手続きを選ぶ場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。

限定承認は相続人全員の合意が必要であるため、相続人同士の調整も重要になります。

相続放棄について

相続放棄とは、被相続人の財産(資産及び負債)を承継しないなど、相続人にならなかったものとすることをいいます。

この選択肢は、財産よりも負債が多い場合に特に考慮されます。

相続放棄には家庭裁判所への申し立てが必要です。

また、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

相続放棄は限定承認と異なり、相続人ごとに相続放棄をすることができます。

その順位に相続人がいなくなる(例えば子供全員が相続放棄)をすると、第二順位の直系尊属に、直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

例えば、親がなくなり、子供が相続人になる場合、子供が相続放棄をしても、孫は相続人にはなりません。

相続放棄の手続きは時間との勝負

相続放棄は、時間との勝負です。

財産調査及び相続人の確定作業をを迅速に行い、必要書類を準備することが重要です。

相続放棄を選択するかどうかを決定する前に、すべての選択肢を慎重に検討してください。

まとめ

相続は、故人から引き継ぐ財産と負債によって、大きく人生が変わる可能性があります。

適切な選択をするためには、専門家の助言が不可欠です。

何かご不明な点やご相談があれば、ぜひ当事務所までお気軽にお問い合わせください。

詳細は、当事務所のウェブサイトをご覧ください。

今回は
『相続手続きの基本:江戸川区の司法書士が解説する承認・放棄のポイント』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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