成年後見制度を使った相続対策のポイント

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに 

今回は、成年後見制度と相続について解説します。

成年後見制度は、高齢化社会でますます重要な役割を果たしており、相続対策としても有効です。

最後までお付き合いください。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な方々を支援する制度です。

後見人が財産管理や法律行為を代行し、本人の権利と財産を守ります。

制度には「任意後見」と「法定後見」があり、今回は法定後見を中心に解説します。

財産目録の作成で相続税の判断が

成年後見制度を利用する際、後見人は財産目録を作成する必要があります。

この財産目録は相続税の目安を把握するために役立ちます。

財産の全体像を把握することで、被後見人が亡くなった後に相続税が発生するかが大まかで分かります。

成年後見制度を活用すると被後見人の財産は凍結されてしまい、多少の財産の増減はありますが、成年後見開始時とさほど変わることはありません。

基本日常生活で使用する金銭以外は被後見人の財産は使えません。

あと、被後見人の費用でかかるとしたら施設や入院費になりますが、それによって財産が減ることは想定されます。

つまり、被後見人の財産はほぼ維持され、相続人にそのまま引き継がれることになります。

成年後見と相続の留意点

成年後見制度と相続は密接に関連しています。

後見人が財産を管理することで、相続時のトラブルを未然に防ぐことが可能です。

しかし、成年後見制度を活用すると、相続対策は事前に行わないと困難になります。

例えば、「遺言」「家族信託」「死後事務委任契約」は被後見人の意思表示ができないため、後見開始後には対策を講じることができません。

そのため、相続財産に関する紛争が発生する可能性もあります。

相続対策を講じたい場合は、後見制度を利用する前に「遺言」や「家族信託」を検討することが重要です。

また、後見開始とともに第三者が後見人になる場合、弁護士や司法書士が後見監督人となることがあります。

その場合、報酬が発生し、被後見人の財産から支払われることになるため注意が必要です。

まとめ

成年後見制度は、高齢者や判断能力が低下した方々の生活を支える重要な制度です。

この制度を活用することで、相続に関する問題を予防し、円滑な相続手続きを実現できます。

正しい理解と適切な利用が、安心した生活と円満な相続の鍵となります。

不明点があれば、司法書士にご相談ください。

今回の内容が、皆様にとって少しでもお役に立てば幸いです。

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今回は
『成年後見制度を使った相続対策のポイント』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。