目次
はじめに
こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
相続に関するトラブルを未然に防ぐために、ぜひ最後までお読みください。
今回は「なぜ生前相続対策で遺言書が必要なのか」について具体的にお話しします。
以前私のブログにも書いたのでこちらもぜひ御覧ください。
「未来への手紙:エンディングノートと遺言書の基礎を江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説」
相続関係で揉めたくないなら「遺言書」は必須
専門家は口を揃えて「遺言書を書く必要がある」と言いますが、私も同意見です。
実際、相続登記の相談に来られる方の多くは遺言書を書いていないことが多いです。
これは、相続で揉めることがないと思っている人が多いからかもしれません。
しかし、最近は家族関係が複雑化し、離婚や再婚のケースも増えています。
そのため、遺言書を作成しておかないと、残された相続人が面倒な手続きをしなければならないことがあります。
遺留分や相続税の問題も絡んでくるため、ぜひ遺言書の作成を検討してください。
子から「相続対策してほしい」といわれ、気持ちが後ろ向きでも、残された相続人のことを考えて前向きに検討しましょう。
実際、私の事務所でも、遺言書がなかったために兄弟間で大きなトラブルが起きたケースや、逆に遺言書があったためにスムーズに相続が進んだケースを見てきました。
あなたの家族が同じような問題に直面しないように、今から対策を講じることが大切です。
遺言書を書くと良いケースとは?
具体的に「遺言書を書くと良いケース」を紹介します。
独り身で親族がいない場合
相続財産を相続人以外の誰かに託したい場合、遺言書が必要です。
遺言書がないと、財産が国庫に帰属してしまい、あなたの意志が伝わらなくなります。
相続税の問題もあるため、受贈者と内容を共有した上で遺言書を作成しましょう。
相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に相続分を承継させたいなら、兄弟姉妹の遺留分を考慮する必要はありません。
兄弟姉妹には遺留分がないためです。
配偶者に財産をすべて承継させたい場合、相続財産が少なくても遺言書は必須です。
もし兄弟姉妹の中で面倒を見てくれた人にも承継させたいなら、その内容も記載することができます。
ただし、配偶者には遺留分(2分の1)があるので、その点を配慮して遺言書を作成してください。
遺言書は「公正証書遺言」がいい理由とは?
遺言書の形式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
しかし、実務では秘密証書遺言はあまり使われません。
基本は、自筆証書遺言か公正証書遺言を選ぶことをおすすめします。
確実に遺言内容を伝えたいなら、「公正証書遺言」がいいです。
費用がかかり、証人が必要ですが、公証人の前で作成されるため法的不備のリスクが低いです。
まとめ
今回は生前相続対策として「なぜ遺言書が必要なのか」を中心にお話ししました。
相続人が揉める姿を見たくない方は、ぜひ遺言書の作成を検討してください。
生前相続対策や相続開始後の相続手続きのご相談は、ぜひ当事務所の司法書士にご相談ください。
詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。
当事務所のウェブサイトをチェック
今回は
『なぜ遺言書を書くべきなのか?生前相続対策のススメを江戸川区の司法書士が教えます!』
に関する内容でした。
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