商業登記規則等の一部改正があるかも知れません その内容とは?司法書士が解説します
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
商業登記規則について、改正する省令案がパブリックコメントを出しました。
今回は実務でも影響が出るかも知れない内容です。
それは、代表者の住所を登記事項証明書に記載するかどうかです。
商業登記規則等の一部改正があるかも知れません その内容とは?司法書士が解説します
商業登記規則の改正する省令案とは?
今回の省令案の目玉とも言えるのが、登記事項証明書における会社代表者等の住所の非表示について。
株式会社の場合、役員で住所が表示されるのは、代表取締役、合同会社の場合は代表社員、特例有限会社場合は、取締役・監査役となります。
今回の改正案は、登記事項証明書において、会社代表者等からのDVなどの犯罪被害を受けるおそれがあるとの申出があった場合に、その住所を表示しない措置を講ずるという内容です。
この内容からすると、登記申請時においては代表取締役の住所は登記しないといけないということにはなりそうです。
ただ、上記事情の場合があった場合には申出により住所を表示しないということになります。
ただ、訴訟のときに代表者等の住所が表示されていないといけないとのことも考慮していると思われます。
インターネット登記情報提供サービスでは一律代表者等の住所は表示しない
結構実務で大きいと思われるのが、インターネット登記情報提供サービスでの代表者等の住所が表記されない扱いになること。
もし、住所表記をしたものが必要な場合は、登記事項証明書が必要になること。
代表者等の住所変更登記は、意外と漏れることがあるので、登記情報提供サービスだけの情報だと、住所がどのようになっているかが分からず、登記懈怠のリスクが生じるおそれがあります。
なので、こまめに登記事項証明書のチェックがより必要になるでしょう。
そもそも、株式会社の代表者等の住所変更登記で住民票がいらないという扱いもそろそろ見直したほうがいい気がするのは私だけでしょうか。
その他の気になる改正点は?
商業登記簿に併記可能な役員の旧氏の範囲を拡大し、併せて登記申請時に限定せず旧氏併記の申出を可能とする改正も予定されています。
現状は戸籍上の氏名を記載し、申出があった場合に限り、旧氏を併記する扱いです。
その範囲が拡大されることで、より旧氏で業務をしていた方にとっては大きな改正になる可能性があります。
まとめ
今回の商業登記規則等の一部が改正された場合、実務に与える影響は大きいと思います。
会社設立当初から代表者の住所をどうするか、旧氏で登記するのか、慎重に判断することになるでしょう。
改正は今年中に行われそうな気がします。
今回は
『商業登記規則等の一部改正があるかも知れません その内容とは?司法書士が解説します』
に関する内容でした。
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