役員変更 特例有限会社の役員の退任方法について司法書士が解説します

役員変更 特例有限会社の役員の退任方法について司法書士が解説します

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

現在は設立することができない「特例有限会社」。

しかし、未だにかなりの数が「特例有限会社」として残っています。

特例有限会社で経営しているメリットはありますが、今回は、役員変更のことについて触れていきます。

役員変更 特例有限会社の役員の退任方法について司法書士が解説します

特例有限会社の特徴 役員に関する事項の登記事項

特例有限会社の場合で役員に関する事項は、「取締役」「監査役」については、取締役・監査役の氏名・住所が登記事項となります。

なので、取締役・監査役の方で住所変更しているにも関わらず全然変更していない場合は速やかに対応しないといけません。

あとでも触れますが、特例有限会社の役員については任期がないため、放置し続けてしまうと過料の額が多くなってしまいます。

もし、気づいていなければ早急に対応するようにしてください。

取締役・監査役の退任方法について

先程も触れましたが、特例有限会社については、役員の任期がありません。

なので、一度選任すると、ほぼ一生役員としての権利義務を追うことになります。

ここは注意で、従業員を取締役にする場合、従業員が一身上の都合で会社をやめる場合、併せて取締役の辞任届も用意してもらわないといけません。

退任方法として、辞任の他には、解任しかないため、ここも注意です。

正当な理由のない解任については、解任された取締役から損害賠償の請求がされることがあり、会社の経営に影響が出てしまいます。

選任のときから、誰を取締役にするのかは特例有限会社の場合は十分に注意しなければなりません。

さらに、取締役の住所も登記事項となることも指摘する必要があるのでご注意ください。

監査役を無くす方法 定款変更決議が必要

特例有限会社の場合は、監査役設置は定款に定めがある場合に置くことができます。

ただし、「監査役を置くことができる」というふうな定款の定めはできず、「監査役を置く」と明記する必要があります。

そして、機能していない監査役を退任させる場合は、定款で監査役の規定を廃止する必要があります。

後任者がいればその者を監査役として就任させ、前任者は退任させればいいです。

ただ、特例有限会社の監査役は実際に機能しているところは多くないため、定款変更してなくすということも考えるべきです。

なお、特例有限会社の監査役の権限は、会計限定のみとされている点にも注意してください。

まとめ

特例有限会社の場合、株式会社と違い、役員変更登記は若干ややこしいです。

特に取締役・監査役の住所が登記事項となっているので、退任の有無にも関わらず必ず確認してください。

退任についても、任期規定が存在しない以上、一生続けることになることにも注意して選任するようにしてください。

今回は
『役員変更 特例有限会社の役員の退任方法について司法書士が解説します』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな企業法務に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。