実務雑感 登記で使用する「住民票」 取るときに注意すべきことは?

実務雑感 登記で使用する「住民票」 取るときに注意すべきことは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

今回も実務ネタ。

以前も「住民票」のことはブログで書きました。

今回は似たような内容になりますが、再度、登記申請のときに用いる「住民票」にクローズアップして紹介します。

司法書士試験受験生も知っておくといいかもしれません。

なおサムネイルの写真はphotoACから採用しました。

写真はphotoACより

実務雑感 登記で使用する「住民票」 取るときに注意すべきことは?

不動産登記で使用する「住民票」

住民票を不動産登記で使用する場合は、大きく分けて2つあります。

  • 所有権登記名義人住所変更登記で登記簿上の住所と現在の住所を繋げる場合に必要となる住民票
  • 新たに不動産を取得する場合の住民票

住民票については、「所有権登記名義人住所変更登記」に際して、登記簿上の住所と現在の住所が一致するために添付します。

住民票に「前住所」が記載されているので、それが登記簿に記載されている住所と一致していれば問題ありません。

もしつながらない場合は、戸籍の附票を取得して対応することになります。

もし、昔の住民票で住所が繋がる場合には、役所発行のものであれば、有効期限に関係なく、利用することができます。

また、不動産を新たに取得する場合にも住民票は必要となります。

不動産を取得する場合に添付する住民票には有効期限はありませんが、極力新しいものを用意したほうがいいです。

相続登記で添付する住民票で注意すべきことは?

相続登記に際して、新たに不動産を承継する場合に住民票を添付します。

さらには、被相続人の登記簿上の住所と死亡時の住所が一致することを証するため、住民票の除票を添付します。

そのときに添付する「住民票」「住民票除票」ですが、本籍地入りのものを添付しなければなりません。

それは、戸籍謄本の本籍と住民票に記載されている本籍が一致していることを示すためです。

よく、相続登記申請のときに「住民票」を持参していただくのですが、本籍の記載のないものを持参されてくる方が多いです。

なので、再度取得し直しをお願いすることにもなるので、相続登記に使う「住民票」「住民票除票」は本籍地入りのものを用意してください。

商業登記で使う住民票は?

商業登記では、住民票を使う場面は、取締役会設置会社の取締役就任な監査役の就任の際の「本人確認証明書」として添付します。

こちらは本当に取締役や監査役として実在しているのかを証するために添付します。

「住民票」の代わりに運転免許証のコピーでも代用できます。

なお、商業登記で住民票を添付する機会はこれくらいです。

代表取締役の住所変更登記のときは添付書面にはなっていません。

個人的には添付させるべきだと思っているのですが、代表者の登記簿に記載されている住所を変更する際は住民票は不要です。

まとめ

不動産登記で使用する「住民票」は意外と注意点があるので、登記申請する際は注意してください。

商業登記で住民票を使用する場合は本当に少ないです。

今回は
『実務雑感 登記で使用する「住民票」 取るときに注意すべきことは?』
に関する内容でした。

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参考書籍

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日本法令不動産登記研究会 日本法令 2021年01月16日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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