商業登記 電子証明書や電子署名は今後どうなるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
令和3年2月15日に商業登記法が改正され、印鑑の提出の義務化はなくなりました。
ただし、書面で登記申請をするときは、従前どおり、印鑑の提出が必要となります。
そこで、中小零細企業でも、完全オンライン申請は浸透するのか、私なりの考えを書いてみました。
商業登記 電子証明書や電子署名は今後どうなるのか?
商業登記完全オンライン申請の意義
従前は、原則書面申請で行われ、申請書もしくは司法書士に委任する場合は委任状に印鑑を押印し、法務局に届けている印鑑届と照合して登記申請を担保していました。
改正以前の商業登記の完全オンライン申請は、すべての書類に付き電子署名が必要で導入するハードルが高く、また、申請時に商業登記電子証明書を採用する必要もあり、完全オンライン申請は事実上難しいとされてきました。
しかし、昨今電子署名の普及により、脱ハンコ化が叫ばれるようになり、登記申請にも影響を及ぼすことに。
そこで、今回の改正では、商業登記法20条の印鑑の提出の規定は削除されました。
商業登記電子証明書の採用のメリット、デメリットは?
商業登記電子証明書は、公的機関である電子認証登記所の登記官が電子証明書を発行し認証する制度。
登記申請だけでなく、e-Tax(国税電子申告・納税システム)、社会保険や労働関係手続き、電子自治体における各種の申請・届出システムなどで利用可能です。
電子証明書の発行も可能で、今まで書面申請でないといけませんでしたが、今回の改正を契機にオンライン申請もできるようになりました。
ただ、デメリットとしては、電子証明書の有効期限と手数料がかかること。
ただ、令和3年4月1日から商業登記電子証明書の手数料が大幅引き下げとなります。
改定前の手数料と比べると、半額近く手数料が下がります。
電子証明書を普及させたい当局の思いも見え隠れします。
商業登記の電子証明書は使いやすい反面、商号変更や本店移転、代表者が退任し新たな代表者の就任登記がされると変更登記申請がされた時点で失効されます。
ただし失効しても、残存証明期間内において、変更後の事項を証明事項とする再発行申請ができます。
あとは、電子証明書の延長申請はできず、新たな電子証明書を発行請求することになります。
私は、中小零細企業やひとり会社を問わず会社の代表者の資格を証する電子証明書の発行はこれからの時代は必要になるのかと考えています。
まとめ
これからの時代は電子書面や電子証明書が浸透してくることになります。
私は手数料が安くなった影響で商業登記電子証明書はどんな規模の会社でも必要になってくる時代が到来しそうな気がします。
商業登記電子証明書があれば、他の役所の管轄の書類にも使えるので…
今回は
『商業登記 電子証明書や電子署名は今後どうなるのか?』
に関する内容でした。
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