やっぱり「定款」は会社設立の肝になります!【会社設立アドバイザーの業務日誌】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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やっぱり「定款」は会社設立の肝になります!

最近、会社設立を格安でやる事務所がインターネットで登場しています。

こういうところは定款も典型的。

ただ、シートを埋めるだけ。
定款の文言の説明もありません。
応用が全く効かないと思っていいでしょう。

大事な会社設立をサービスとしか思っていません。

本当にあなたが会社設立を真剣に考えているのであれば、定款をはじめ、設立行為自体もっと重視すべきでしょう。

その中で大事なのは「定款」です。


あなたが目指している会社を意識して定款を考える

株式会社にしろ合同会社にしろ、定款に記載する種類は以下のとおりです。

  • 法律で絶対に記載しなければならないもの(絶対的記載事項)
  • 定款に記載しないと効力が生じないもの(相対的記載事項)
  • 法律で既に条文化されており、注意的に記載するもの(任意的記載事項)

株式会社の場合、一般的には、相対的記載事項に株式の譲渡制限の規定を設けたり、役員の任期の伸長規定を設けたりしています。

合同会社は、相対的記載事項が多くあり、依頼者と相談しながら会社に合わせて条項をいれます。

絶対的記載事項と相対的記載事項の他は会社の事情に合わせて補充していけばいいのです。


定款を見れば会社の運営が分かる内容にすること

定款に関する考えとして、

  • 必要なものだけ書いてあれば必要十分
  • 会社の運営にかかるものは、注意的に条項に載せておく

があります。

私は、後者を選びます。

なぜなら、会社の運営的なことを定款に盛り込んでおかないと、わざわざ会社法の条文に当たる必要があり、経営者にとっても手間がかかるからです。

あらかじめ定款に盛り込んでおけば、
「定款さえ見れば大丈夫」
という安心感が生まれてきます。

それでもどうしても法務面でわからないことが出てきたらどうするか?

司法書士に聞いたりして対応すればいいのです。

私は、

定款には、会社経営に必要なことを盛り込んで置くほうが大事

そのためにも専門家を介在すべきだと思うのです。

経営者と専門家とのコミュニケーションも図ることができます。

さらに、これから会社経営にあたっても、相談出来る関係を構築できます。

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まとめ

ただ単に会社設立シートを書いて送るだけ、会社設立書類をダウンロードするだけ、そうすれば作るのは簡単。

ただ、経営者自身、定款の中身も知らない、法的に会社設立の意味を知らない。

それはまずいと思うのです。

最近は大手企業でもコンプライアンスが問題になっています。

中小企業でも、「法律をきちんと守らなければいけない」という意識を持ち合わせることが、これからの時代、必要ではないでしょうか。

そのためにも、きちんと司法書士と接しながら会社設立の準備を行う、そこも意識する必要があります。

そのくらいは自分の会社の今後の繁栄のためにも、会社設立で専門家にやってもらうのは必要経費だと思うのですが、いかがでしょうか?


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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