取締役や代表取締役の辞任登記するときの注意事項は?(その1)【会社設立アドバイザーの実務日記】

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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取締役や代表取締役の辞任登記をする時の注意事項は?

取締役や代表取締役の辞任。
任期途中で、事情により辞めるような場合、どのような登記手続をすればいいのでしょうか?


辞任届には自署をさせる

登記申請時には「辞任届」を添付します。

辞任は、辞める側から会社に対して辞表を出すといったイメージです。

文言は

「貴社の取締役を辞任したくお届けします」

とか書きます。

別に記名押印でもいいのですが、後々の紛争を避けるため、署名はさせておくべきでしょう。

場合によっては実印と印鑑証明書も準備してもらうのもありかと思います。


辞任ができない時もある

取締役や監査役を辞めたいのにやめられないこともあるのでしょうか?

パターンとしては、次の場合が考えられます。

  • 取締役会を置いていない会社の場合、ひとりやめた場合、定款に定めた人数に満たない場合。
  • 取締役会を置いている会社の場合、取締役は3名以上必要だが、1名やめたら2名になってしまう場合
  • 監査役設置会社の場合、後任者が決まらない場合

その場合は、後任者が決まるまでの間、取締役や監査役の職務を引き続き行っていかなければなりません。
(権利義務取締役とか権利義務監査役とかいいます)

その間に会社に問題がでたとき、取締役や監査役としての責任を負います。

いつまで経ってもやめられない状態が続いてしまうので、会社としても良くない問題を引きずったままになります。

ちなみにその間は辞任届を出して登記申請しても受理はされません。

選任懈怠の問題も生じてきます。


まとめ

辞任登記するにあたっては、まず、定款もしくは法律の定数を満たしているかどうか
欠いてしまっていないか、確認することが必要です。

特に取締役会を置いている会社の場合は、取締役が3名以上必要なので、注意が必要でしょう。

また、自分一人の雇われ社長の場合も、後任者が決まるまで辞めることができません。
こういうトラブルは結構有りますので、注意が必要でしょう。

次回は、登記申請手続きについてさらに掘り下げていきます。


今回もご覧いただきありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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