会社設立 取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違いを確認!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、会社設立を法務省などの雛形を用いて自分で行う方が増えています。
ここでワンポイントアドバイス。
取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違いをご存知でしょうか?
今回は、こちらについて触れていきます。
ひとり会社設立 取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違いを確認!
会社設立時に取締役会設置会社をおいたほうがいい会社とは?
あくまでも私見ですが、将来上場を見越して会社設立している場合は、早めに体制を整えるためにも、取締役会設置会社にすべきでしょう。
非取締役会設置会社の場合は、取締役1名と機関として株主総会をおけばこと足ります。
しかし、取締役会設置会社の場合は、取締役が3名以上で、監査役も必須です。
となると、取締役がきちんと業務を遂行しているかお互いを監視する立場にあり、責任が明確になるでしょう。
監査役も業務監査権限まで設けるべきで、取締役の相互の監視もでき、よりコンプライアンスが確立されていくことになります。
あと、第三者から融資を受ける場合や種類株式を発行する場合にも取締役会設置会社のほうがいいです。
つまり、第三者目線で経営していく必要がある場合は取締役会設置会社にしないといけません。
▼こちらの動画で「公開会社と非公開会社、取締役会設置会社と非取締役会設置会社」について解説しました。
取締役会設置会社と監査役設置会社は登記事項
取締役会設置会社と監査役設置会社は定款の記載事項であり、登記事項です。
なので、両方とも登記簿に記載される事項です。
あと、監査役の権限については会計限定のみとする場合は定款の記載事項であり、登記事項です。
なので、会計限定のみの監査役で取締役会設置会社だと、ある意味信用度が落ちてしまう欠点があります。
監査役の権限についても業務監査権限も含めるべきでしょう。
取締役会設置会社と監査役設置会社は登記事項
取締役会設置会社と監査役設置会社は定款の記載事項であり、登記事項です。
なので、両方とも登記簿に記載される事項です。
あと、監査役の権限については会計限定のみとする場合は定款の記載事項であり、登記事項です。
なので、会計限定のみの監査役で取締役会設置会社だと、ある意味信用度が落ちてしまう欠点があります。
監査役の権限についても業務監査権限も含めるべきでしょう。
まとめ
取締役会設置会社だと、世間的には信用度がより高まる反面、責任もより出てきます。
まだ法人としての基盤がない場合は非取締役会設置会社でスタートし、信用度を高めてから取締役会設置会社に移行するのもありです。
今回は
『ひとり会社設立 取締役会設置会社と非取締役会設置会社の違いを確認!』
に関する内容でした。
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参考書籍
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