特例有限会社は司法書士試験記述式で出題される可能性はあるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
先日Twitterで特例有限会社のことについてつぶやきました。
そうしましたら、ある受験生の方から、特例有限会社のことについてリプがありました。
そこで、特例有限会社が司法書士試験記述式試験で出題されるのかも含めて紹介します。
特例有限会社は司法書士試験記述式で出題される可能性はあるのか?
特例有限会社の数はどれほどあるか?
令和元年の特例有限会社の登記件数は18万件あり、おそらく100万件近くの特例有限会社があるものと思われます。
特例有限会社は将来的には消滅するものとして会社法の扱いにはなっています。
特例有限会社から株式会社への移行が思ったよりも進んでなく、特例有限会社のほうが社歴が長く感じられ、ブランド力があるのも特例有限会社が未だに多い理由だと思われます。
しばらくは特例有限会社は残るものと思われます。
特例有限会社が司法書士試験記述式試験に出題されるのか?
取締役が2名いて代表取締役の登記がされている場合、代表取締役でない取締役が辞任等した場合、取締役が1名となるため、代表取締役の氏名抹消登記をする必要があります。
これは択一式で出題されても文句は言えませんが、記述式には出しにくいかもしれません。
となると、特例有限会社だけに限った記述式は出にくいものと思われます。
記述式で出題されるとしたらどんな問題か?
個人的に記述式であってもいいのは、特例有限会社で役員変更の事情があり、それを登記してほしいこと、合併したいので、特例有限会社を存続会社としてできるか、できない場合は前提として必要な登記は何かという問題が出てもいいと思っています。
特例有限会社から株式会社への移行をしてからでないと合併はできないので、そういう複合的な問題であれば出題しても文句はいえません。
あと、商業登記の場合、実務に即した問題が出題されやすい傾向になります。
ただ、問題は、本来司法書士試験が行われるときを基準に作成されているはずなので、そこまでに社会的にニュースになったもので商業登記に絡みそうな事案が記述式として出やすいです。
ただし、まずは択一式できちんと点数がとれ、択一式の問題から記述式にしたときにどうなるのかを意識してやっていくといいでしょう。
まとめ
私は、特例有限会社がまるまる司法書士試験の記述式試験に出るとは思えません。
ただし、株式会社と組み合わせて出題される可能性はあると思っています。
受験生のみなさま、頑張ってください!
今回は
『特例有限会社は司法書士試験記述式で出題される可能性はあるのか?』
に関する内容でした。
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参考書籍
特例有限会社の登記Q&A増補・改訂版 | ||||
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