「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
行政書士ができて司法書士ができないことは?
前回、登記申請については司法書士が代理して行うことができるが、行政書士はできないことを書きました。
今回は行政書士が代理で出来て、司法書士ができないことについて書きます。
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業務をするにあたり役所に出す書類の作成・代理業務ができるのは?
会社を設立して、事業を行なうにしても、官公庁の許可がないとできない業務もあります。
宅建業や建設業が主たるものです。
さらに、リサイクルショップの経営(古物商)とか、飲食店の経営なんかも許可がないと営業できません。
その許認可を取る際、書類の作成・代理業務を行なうのは行政書士です。
司法書士は官公庁に提出する書類の作成や代理業務をすることはできません。
自分が行う事業は許認可が必要なのか確認する
話はそれますが、そもそも自分がやる事業は許認可がいるか、必ず確認しましょう。
また、会社の目的にその事業を載せないと許認可が下りないこともあります。
十分注意しましょう。
まとめ
会社設立登記の法務局への申請、及び申請書類の作成業務は司法書士の仕事。
営業の許認可を受けるために官公庁へ書類を作成したり、提出したりすることができるのは行政書士の仕事。
司法書士と行政書士でできることとできないことがあるので、これから起業するあなたはしっかり押さえておきましょう。
宣伝ですが、私は両方の資格を持っています。
なので、会社設立登記申請から許認可まですべて扱えます。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。
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