フリーランスのための法人化への道 株式会社設立登記に必要な書類は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
フリーランスのための法人化への道
ある程度の売上があり、個人事業主として消費税課税事業者となった。
そこで節税も兼ねて会社設立をしたい。
今後のことを考えて株式会社で設立したいが、登記申請の際に必要な書類はどんなものがあるか。
今回は、株式会社の設立登記申請で必要な書類について紹介します。
フリーランスのための法人化への道 株式会社設立登記に必要なものは?
設立登記申請日が会社の誕生日 逆算で準備を!
まず、あなたが会社設立したい日をいつにするのか、よく考えてください。
会社設立登記を申請する日がまさに誕生日となります。
なので、それに合わせて逆算して準備する必要があります。
株式会社の場合は、公証人による定款認証が必要です。
定款作成後、公証人の認証、出資金の払込、設立登記と流れていきますが、印鑑の作成もあり、私の場合は早くて1週間かかると紹介しています。
株式会社設立は焦らない 余裕を持った日数で設立準備をするべきです。
株式会社設立登記申請で必要なものとは?
設立登記で必要となるものを紹介します。
なお、ひとり株式会社を想定した添付書類となります。
- 定款(公証人の認証を受けたもの)
- 発起人決定書(資本金や取締役選任・本店の具体的所在場所を決定)
- 就任承諾書(定款で取締役を定めた場合は必要)
- 印鑑証明書(取締役のもの 発行後3ヶ月以内のもの)
- 払込があったことを証する書面(定款認証後に発起人口座に資本金が振込まれた通帳の写しを合綴し、会社実印で押印しているもの)
- 印鑑届書
一番面倒なのは「払込があったことを証する書面」です。
原則は、定款認証が終わった後、発起人個人の口座に資本金を入金します。
ただし、定款認証日の前でも定款作成後であれば入金は可能とされていますが、私は定款認証した後に入金するように依頼者には伝えています。
通帳は表紙と裏表紙、入金がされた部分がわかるところを「払込があったことを証する書面」と合綴し、会社実印で押印・割印をします。
つづいて、補足として「発起人決定書」について触れます。
発起人決定書では、資本金の額や取締役の選任、本店の具体的所在場所を決定したことを記載します。
実務では、本店の具体的所在場所以外は定款に定めることが多いので、発起人決定書には、本店の具体的所在場所を決めたことを記載します。
まとめ
会社設立で一般的な質問を随時受け付けています。
お問い合わせフォームから質問をお願いします。
なお、質問内容によってはお答えできないこともあります。
また、質問内容をブログに書かせていただくこともありますのでご承知おきください。
今回は
『役員変更登記 ひとり株式会社の場合の手続きの方法は?』
に関する内容でした。
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