監査役設置会社を廃止する場合に注意しなければならないことは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
監査役設置会社の定めの廃止をする時、意外と忘れてしまうのが、「会計限定の旨」の定めの廃止登記。
もともと監査役が設置している昔からある株式会社。
機関設計の見直しで廃止したい場合、どのような手順を踏めばいいのかを解説します。
名ばかり監査役はこれからの時代、意味をなさなくなります。
監査役設置会社を廃止する場合に注意しなければならないことは?
監査役廃止の手続方法は?
監査役については定款の記載事項です。
実際に株式会社設立したときは監査役を設置しなければならない時代がありましたが、今は会社設立時には監査役は必要であれば設置すればいいので、義務ではありません。
では、定款に記載していないのに、監査役を置くことができたか?
会社法が施行された平成18年5月に監査役がいた株式会社は自動的に監査役設置会社として定款に記載されているとみなされているからです。
実際にあなたの会社の定款に監査役に関する規定がなくても、定款に書いてあると一緒です。
そして、監査役をなくすときには、株主総会の定款変更決議が必要です。
定款変更なので、株主総会の特別決議(会社法第309条)が必要です。
監査役設置会社の廃止の登記手続きは?
登記手続きは
監査役の定めの廃止と監査役の退任登記をします。
監査役は監査役設置会社廃止と同時に任期が満了するので、退任事由は「退任」となります。
辞任届とかは不要です。
そして、もう一つ注意しないといけないことがあります。
あなたの会社の登記簿に「会計監査に関する旨」の定めの登記が役員に関する事項にあるでしょうか。
その規定がある場合、それも廃止する必要があります。
監査役の業務範囲の会計限定に関する旨の定めも定款に記載される事項なので、定款変更し、廃止しておくことが必要です。
監査役をなくす場合に必要となるのは
・監査役設置会社の旨の廃止
・監査役の廃止
・会計限定に関する旨の定めの廃止
の3点となります。
冒頭にも書きましたが、会計限定の旨の定めの登記がある会社で、監査役設置会社の定めを廃止する時、会計限定の旨の定めの廃止登記を失念する方が多いです。
注意してください。
まとめ
この種のブログは何個か書いているので、ぜひ合わせてご覧いただけると嬉しいです。
監査役設置会社の定めの廃止をするのであれば、定款の見直しも一緒に行うことをおすすめします。
今回は
『監査役設置会社を廃止する場合に注意しなければならないことは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
あわせて読みたい(関連記事)
中小零細企業で取締役会設置会社から非取締役会設置会社に移行するメリットは?[小さな会社の企業法務]