【会社設立アドバイザーの3分以内で読める起業日記】相手方と取引する・・・登記事項証明書を取得しましょう!

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前の
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

会社の登記事項証明書。
第三者の方でも取得することができます。

なので、これから相手方と取引するとき、この会社どうなんだろうと調べることができます。

では、どこを見ていけばいいのか?
今回はポイントになる部分を紹介します。

写真 2015-01-13 16 23 03


法務局で履歴事項全部証明書を取得

会社と取引する際に取得する種類の謄本
それは、「履歴事項全部証明書」です。

会社がどのように変わっているか大まか分かります。
全部事項を取れば、登記事項についてはもれなく書かれています。

あまりにも登記事項がコロコロ変わりすぎている場合は注意が必要だと思われます。


会社の成立年月日を見る

次に「会社の成立年月日」をみます。

平成18年5月1日以前と以後とでは、法律が変わっているからです。

株式会社の場合、平成18年5月1日以前は、取締役会と監査役を置かないといけない会社形態でした。

しかし、平成18年5月以降は、取締役1名でも株式会社ができるようになりました。

ただ、平成18年5月以前に設立している株式会社でも、定款変更し、取締役会や監査役をなくすことも可能ではあります。

まずは会社成立年月日を確認しましょう。

役員に関する規定については、また改めて書きます。


まとめ

相手方と取引する場合、まずは相手の会社のことを知ること。

インターネットからも情報を得られることもあります。
しかし、会社の状態をより良く知るには、履歴事項全部証明書を取ること。

それを読みほぐしていけば、この会社のだいたいのことが見えてきます。

まずは履歴事項全部証明書を取得し、その上で会社成立年月日を見て行きましょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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