東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株主名簿
株式会社には必ず備えておく必要があります。
そこで、今回は株主名簿の整備の方法について、コンパクト会社のバージョンで解説します。
小さな会社の法務 株主名簿の整備の方法を教えて下さい!
なぜ株主名簿が大事なのか?
このブログで「株主リスト」作成については平成28年10月改正を見越してそれなりの数を書いています。
小さな会社の場合、株主リスト作成のために株主名簿を整えておくことが重要になります。
ひとり会社であっても当然株主名簿が必要です。
株主リストが必要な理由は、株主総会で登記すべき事項を決議した際に、株主総会議事録と合わせて株主リストが添付書面となるからです。
なので、株主リストを作成する上で株主名簿の整備が必須となるわけです。
確定申告の際の別表二 「同族会社の判定に関する明細書」の書面だけではダメなのか?
中小零細企業の確定申告の際に、別表二 「同族会社の判定に関する明細書」を添付します。
これは株主と持株数を示していて、株主名簿と似たような役割を果たしています。
これを株主名簿の代わりとしたいという経営者もいるでしょうが、ダメです。
意外と別表二 「同族会社の判定に関する明細書」の記載ミスが多いのです。
びっくりされる方も多いと思いますが、登記事項証明書の株式数とあっていない中小零細企業が意外とあります。
登記事項証明書の記載が間違えているのか、別表二 「同族会社の判定に関する明細書」が間違えているのかとなりますが、登記事項証明書のミスだと大問題。
なので、別表二 「同族会社の判定に関する明細書」だけで株主名簿とするのは危険です。
株主名簿の整備の方法はどうするのか?
かと言って、別表二 「同族会社の判定に関する明細書」しか資料がない場合は、これをもとに株主名簿の整備をします。
あと、設立当初の定款や株主総会議事録も株主名簿の整備の際に必要。
注意なのは、発起設立で7名で設立していた場合、名義株主がいる場合。
ただ単に名前だけ貸していたということが平成元年以前は行われていたのです。
その場合は、株式買取請求をしたり、種類株式を発行したりして、名義株をなくすことも必要です。
ちなみに株主名簿の記載事項は
- 株主の氏名または名称
- 株主の住所
- 株式の種類
- 株式数
- 株式発行年月日
となります。
ちなみに株主リストに記載する「議決権数」と「議決権割合」は株主名簿の記載事項ではありませんので注意してください。
まとめ
登記で株主リストが必要となったため、株主名簿の整備は必須です。
まだ株主名簿をしていない中小零細企業の経営者の方は、早めに整備して下さい。
今回は
『小さな会社の法務 株主名簿はなぜ必要か?整備の方法を教えて下さい!』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の法務 取締役の辞任の問題点についてはこちらを御覧ください。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-05-01
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