東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
私の会社は株主1名でしかも自分が所有しています。
わざわざ株主名簿を作成しなくてもいいのではないかと思うのですが・・・
ひとり株式会社の経営者からの質問です。
株主名簿はひとりの会社でも管理しなければならないものでしょうか?
あなたの疑問にお答えします。
株主名簿はひとり会社でも作成しなければいけませんか?
株主名簿の重要性が高まってきました!
平成28年10月1日から、株主リストが添付書面となりました。
本来株主リストというのは、株主名簿をもとに作成すべきものとされています。
しかし、多くの中小零細企業は株主名簿を備えていないのが現実です。
そこで、登記申請につき、株主総会の決議で登記すべき事項が発生し、株主リストを作成するときは、税務申告書の別表第二の同族会社の判定に関する明細書をもとに株主を特定し、株主リストを作成します。
株主名簿は会社で保管しなければならないか?
そもそも、会社では、株主名簿を作成し、備え置く必要があります。
そして株主から株主名簿の変更事項の請求が来たら速やかに変更手続きを行う必要があります。
実は、株主名簿の作成、本店での備え置きは会社法で義務化されていることをご存知ですか?
株主名簿の作成、保管義務は株式会社であれば中小零細企業・大企業問わず課せられます。
もし、株式会社に株主名簿を備えていなければ、登記懈怠等と同じく、100万円以下の過料の対象となります(会社法976条1項7号・8号)
ひとりの会社でも株主名簿を備えておく必要があるか?
たとえひとりの会社であり、会社が株主が誰であるか認識していても、株主名簿は作成しておく必要があります。
なので、もし、まだ株主名簿を作成していない会社があれば、すぐにでも株主名簿を作成してください。
株主名簿の記載事項は以下のとおりです。
- 株主の氏名・名称及び住所
- 各株主が所有する株式数と株式の種類
- 各株主が株式を取得した日
株券を発行している会社はさらに各株主が所有する株券番号も記載する必要があります。
まとめ
たとえひとり会社であっても株主名簿は作成する必要があります。
株主名簿は会社で管理する必要があり、違反すると過料の対象となるので注意してください。
株主名簿を備え置いていないで過料になったという会社は今まで聞いたことはありませんが、コンプライアンスの観点から、ぜひ株主名簿は作成しておくようにしてください。
今回は
『ひとり株式会社でも株主名簿は作成しないといけませんか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
ひとり株式会社の問題は何か、以下のブログで書いていますのであわせてお読みください。
参考書籍
中小企業における株式管理の実務
後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-05-01
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