東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株主リスト
平成28年10月1日の商業登記規則改正により
添付書面となりました。
折角株主リストを作成するのですから、
そのついでに株主名簿の整備もしたら
いかがでしょうか?
商業登記 折角株主リストを用意するなら株主名簿の整備も!
中小零細企業で株主名簿を整備している会社は?
会社設立後、会社は株主名簿を必ず
備え置くことが必要です。
会社設立後の開業届の際にも株主名簿を
添付しますが、それ以後は株主名簿につき
何もしていないという中小零細企業が
ほとんど。
そして、株主総会につき登記事項の決議
をする際に、株主リストを用意するときに
慌てて、別表二「同族会社の判定に関する
明細書」を用意する会社が多いです。
折角株主リストを作成するのですから、
この機会に是非株主名簿の整備を行って
みてはいかがでしょうか?
会社設立時から現在までの株主の流れを知る方法
まずは定款を用意します。
定款には発起人の氏名及び住所が記載
されています。
発起人の氏名及び住所は定款の絶対的
記載事項とされており、必ず会社設立時には
株式を引受けることになります。
定款で発起人を確定させ、株主名簿に反映し、
別表二「同族会社の判定に関する明細書」
で現在までの株主の異動を確認します。
中小零細企業の場合、株式譲渡制限会社
のため、株主総会等で譲渡承認決議を
していることもありますので、過去の
株主総会議事録も確認します。
取り急ぎ会社設立時から現在までの
株主の流れはおおまかに分かるかと
思います。
ただ、発起人が7名の時代の会社設立で、
既に定款に記載されている発起人が
所在不明になっている場合は、調査等が
必要なため、司法書士に相談することを
オススメします。
株主に住所等変更したら会社に報告するよう周知徹底させる
株主名簿に記載されている住所に資料を
送付すれば、会社としては責任を果たした
ことになります。
ただ、中小零細企業の場合、株主の顔が
分かるはずなので、もし、住所が変わった
場合は速やかに変更したことを通知する
ように徹底すべきです。
そもそも株主リストには住所を記載する
必要があり、株主名簿に記載されている
住所を記載すれば足ります。
ただ、会社として株主名簿を管理するのは
経営上大事なことなので、ぜひ株主名簿に
変更があったら通知するように株主に
伝えておきましょう。
まとめ
株主リストが添付書面となった以上、
それに合わせて株主名簿も整備してみては
いかがでしょうか。
株主名簿は必ず会社に保管しなければ
ならない書類なのですから・・・
私の事務所でも株主名簿の管理から
整備に至るまでのことも行っていますので
ご不明点があれば相談してください。
今回は
『商業登記 折角株主リストを用意する
なら株主名簿の整備も!』
に関する内容でした。
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後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-06-01
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