東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
「株主リスト」については、このブログ
でも何度も書いています。
なので、過去のブログを見ていただければ
解決出来るかと思います。
ところで、法務省の「株主リスト」の
質問事項が変化しているとの情報が
入りました。
今回、「株主リスト」の質問事項で
気になる部分をピックアップします。
株主リスト 株主の住所が分からない場合の対処法は?
株主の住所は株主リストの必要的記載事項
まず、株主リストですが、会社に備え付け
の株主名簿を元に作成します。
本来株主名簿は会社に備え付けられる
のが会社法上で定められています。
株主名簿には株主の住所が必要事項に
なっているので、株主名簿に記載してある
住所を記載すれば足ります。
本来は備え付けているべきの株主名簿を
備え付けていない場合(本来は会社法違反と
認識してください)、株主を特定する
には、中小企業の場合、法人税の確定申告
の際に添付する「同族会社等の判定に
関する明細書」に記載されている住所を
記載すれば足ります。
株主の住所が変更になっている場合はどうするか?
株主名簿に記載されている住所が現状と
異なる場合、本来株主から会社に対して
住所を変更したことを知らせる必要が
あります。
なので、株主の住所が株主名簿と異なる
場合で会社が知らない場合、株主リストに
記載する住所は、株主名簿に記載されて
いる住所をそのまま記載してよいと
思われます。
法人税の確定申告の際に添付する
「同族会社等の判定に関する明細書」に
記載されている住所と現在の住所が異なる
場合も、株主名簿同様に、明細書に記載
されている住所を書けばいいでしょう。
もし、株主名簿に記載されている住所と
異なることを会社が把握している場合、
株主リストには、移転後の住所を記載
すべきことになるでしょう。
さらに問題なのは、株主の住所について
正確に把握していない(地番が分からない
等)場合、どうすればいいか?
その場合は、法務省の見解では、
住所を会社が地番まで把握していない
場合は、把握している限度で記載すれば
足りるとしています。
上記の場合には、株主リストに
「株主○○の住所については、株主名簿
にも最小行政区画までしか記載されて
いない」
など、住所を地番まで記載できない理由を
注記することになりますので注意です。
株主が法人の場合の対処法
株主が法人の場合、株主リストの住所には
法人の本店等を記載します。
おそらく、登記簿に記載されている本店
所在地を記載することになり、支店や
担当部署等の住所を株主リストには
記載してはならないことをさしていると
思われます。
まとめ
会社としては株主が誰なのかをきちんと
把握することが大事。
その上で、株主名簿をきちんと整備する
ことが重要です
株主リストは株主総会で登記すべき事項に
ついて議案が発生したら、必ず添付する
必要があります。
中小企業の経営者の皆様。
必ず株主名簿は作成し、管理するように
心がけてください。
なお、株主名簿を株主リスト代わりに
添付することができないので注意して
ください。
今回は
『株主リスト 株主の住所が分からない
場合の対処法は?』
に関する内容でした。
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|
株主リストの添付と株主名簿整備の実務
永渕 圭一 日本法令 2016-10-04
|
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