株主名簿の名義書換 どのようにすればいいですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

相続で株式をすべて私が引き受けました。
会社に備え付けてある株主名簿の変更をしなければならないと思うのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

中小零細企業であっても、株主が変わったのであれば、株主名簿の書き換えが必要です。

どのような手続をすればいいのか?あなたの疑問にお答えします。

株主名簿の記載事項の変更はどのようにすればいいか?

株主名簿はなぜ重要なのか?

株主名簿についてはこのブログで何度も紹介していますが、大事なことなので復習を。

株主名簿は株式会社の規模の大小にかかわらず必ず備え置く必要があります。

株券を実際に発行しているか否かを問いません。

株主名簿を備え置かないと過料の対象となるので、未だに備えていない会社は速やかに作成してください。

あと、株主総会で登記すべき事項に関して決議した場合は株主リストが添付書面となります。
株主リストは株主名簿をもとに作成しますので、株主名簿は会社の重要な保管書類となります。

なお、税務署に提出する「別表第二の同族会社の判定に関する明細書」で株主と株式数は記載されていますが、この書類では会社法上の株主名簿ではないので注意してください。

株主名簿の記載事項の変更方法は?

多くの会社では、定款で株主名簿記載事項の変更方法を規定してあります
なので、定款の規定にしたがって行います。

まずは、事例で取り上げた相続による承継で名義書換をする場合、その場合は相続人から会社に対して請求します。

一方、有償無償を問わず株式の譲渡をうけた場合は、原則、譲渡人と譲受人と共同で名義書換を請求します。

会社は、株式の承継人、譲渡人と譲受人から株主名簿の名義書換の請求があった場合、速やかに株主名簿の変更をしなければなりません

株主から株主名簿の内容を知りたいと言われた場合

会社法では、株券を発行しないことが原則となり、株式をどのくらい所有しているかわからないことがあります。

そこで、株主は会社に対して「株主名簿記載事項証明書」を請求することができます。

会社は株主から請求を受けたら、該当する株主に関する株主名簿記載事項証明書を発行し、株主に交付します。

株主名簿記載事項証明書が株券の代わりになると理解すればいいでしょう

まとめ

株主名簿は会社で備え置く必要があるものなので速やかに整備するとともに、株主から名義書換の請求があったら速やかに対応する必要があります。

そして株主から株主名簿記載事項の証明書を求められたら速やかに会社名で発行することもお忘れなく。

株主名簿は会社法では重要な保管書類になることを再度ご確認ください。

今回は
『株主名簿の名義書換 どのようにすればいいですか?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

株主名簿の重要性はこちらのブログでも書いていますので、あわせてご覧ください。

参考書籍

中小企業における株式管理の実務

後藤 孝典,牧口 晴一,野入 美和子,日本企業再建研究会 日本加除出版 2015-05-01
売り上げランキング : 493833

by ヨメレバ

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告