東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
初めてお会いした方からよく聞かれるのは、司法書士と行政書士何が違うのか。
さらにはこの業務は行政書士でもできるのか、質問を受けたりします。
今回、司法書士と行政書士の違いをざっくり書いてから、私が扱う行政書士業務のことを書きます。
意外と聞かれる司法書士と行政書士の違い 私が扱っている行政書士業務は?
意外と知られていない司法書士業務・・・
司法書士と聞いてピンと来る方は正直少ないと思います。
もしかして「過払金」とかでピンと来る方のほうが多いかもしれません。
確かに過払金返還請求を始めとする債務整理業務も一定の要件はありますが司法書士の業務の一つです。
ただ、なんといっても司法書士のメイン業務は「登記」
相続で名義を変えたり、会社を設立したりと法務局に不動産登記や商業登記をあなたに代わって登記申請の手続きをするお手伝いをします。
確かに簡単な登記であれば自分でできますが、相続登記や商業登記でも複雑になり、集める書類や作成書類も複雑化することも。
司法書士に依頼すれば実体関係から探り出し必要書類を整理し登記申請までもっていく、いわば登記のプロだと思ってください。
行政書士業務は何ができるのか?
まず、はっきり行っておきたいのは行政書士は法務局に提出する書類や登記申請の代理をすることはできません。
他にも他士業との絡みで書類作成なり代行業務をすることもできません。
裏を返せば、他の士業に抵触しない、官公庁作成の書類作成や権利義務に関する書類は行政書士は行うことができます。
なので、行政書士が扱うことができるのは結構幅広いと思ってください。
行政書士にも専門性がある 私が扱える業務内容は?
行政書士業務は多岐に渡るため、専門性をもって行っている方が多いです。
建設業なり宅建業の許可申請を始め風営法許可や産業廃棄物に関する業務、入国管理局に関する業務など様々です。
その中で私も行政書士登録をしていますが、入国管理局に関する業務は資格をもっていないので扱うことはできません。
基本的には中小企業や相続に絡む行政書士業務であれば行うことはできますが、それ以外になると時間との兼ね合いもあり、それを専門にしている行政書士にお願いしたほうがいいこともあります。
最近、行政書士でも民事信託や家族信託を扱う方もいますが、私もそちらの業務を今後は力を入れていきます。
まとめ
司法書士業務と行政書士業務、割合的には司法書士業務が9割を超えています。
しかし、今後は行政書士業務でも、相続や中小企業支援業務、民事信託の業務については積極的に行う所存です。
その業務できるのか分からないのであれば一度ご連絡いただければ幸いです。
今回は
『意外と聞かれる司法書士と行政書士の違い 私が扱っている行政書士業務は?』
に関する内容でした。
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私の業務でメインの一つは中小企業支援・起業支援業務、特に会社設立には力を入れています。
こちらのブログもぜひご覧ください。
参考書籍
建設業 実務家養成講座〔第2坂〕: 行政書士のための (d 実務直結シリーズ)
菊池 浩一 税務経理協会 2018-07-23
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開業準備実践講座〔第2版〕: 行政書士合格者のための (実務直結シリーズ・プレBook)
竹内 豊 税務経理協会 2018-03-30
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行政書士のための 遺言・相続 実務家養成講座〔新訂版〕 (実務直結シリーズ)
竹内 豊 税務経理協会 2018-01-18
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