東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
ひとり株式会社の基礎知識。
このブログでは株主総会の議事録のことや定時総会等の招集通知などのことを書いています。
ふと思ったのですが、起業家の方で定時総会と臨時総会の区別がついていない方が結構見受けられます。
そこでひとり会社の基礎知識として、株主総会の細かいことを解説していきます。
株主総会 定時総会と臨時総会の違い
定時総会は毎年開催する必要がある
定時株主総会については、会社設立時の定款にいつ開くかが書いてあります。
おそらく雛形で似たり寄ったりなのでそこまで気づかない方も多いでしょう。
定款で多くの会社は、事業年度終了後3カ月以内に定時株主総会を開催する旨記載されているはずです。
定款で記載されていなくても会社法での決まりのため、あえて定款でなくても法律で縛られるので問題ありませんが。
ただ、多くのひとり株式会社の場合、事業年度2カ月以内に税務署に決算書類を申告する必要があるので、定時株主総会は決算書類完成後に開かれるのが通常です。
承認を受けた決算書類を税務署に申告する必要があるので・・・
臨時総会は必要があるときに開催
おそらく、定款には、定時総会のことのほかに臨時総会のことも記載されている場合が多いです。
臨時総会については必要があるときは随時開催するとの記載がされていることが多いです。
定時総会のときまでに待てない事案があった、例えば役員選任や募集株式発行などについて、株主総会で開催します。
株主総会の招集方法はどうするか?
定時総会、臨時総会ともひとり株式会社の場合、取締役が招集内容を決定して、株主に定款の期限内に通知するのが原則です。
ただ、ひとり株式会社の場合、取締役と株主が同じのため、招集手続を省略して行うことができます。
これが株主複数の場合は、定款で決められた時期までに招集通知を発送しないと株主総会決議取消の訴えの対象となるので、注意してください。
多くの会社の定款では株主全員の同意があれば招集手続を省略できるとしていますが、利害関係ある株主がいる場合は招集手続は気にするべきです。
総会を開催したら議事録を作成し保管
定時総会でも臨時総会でも、総会を開催したら議事録を作成します。
議事録は何でもいいわけではなく、商業登記規則に記載されている内容を盛り込んだものを作成する必要があります。
そして、議事録は作成後、会社で保管義務があります。
つまり、ひとり株式会社であっても株主総会を開催したら、議事録作成義務と保管義務双方発生すると覚えておいてください。
まとめ
定時総会と臨時総会、定時総会は毎年必ず開催する必要があることを押さえておきましょう。
株主総会を開催したら、議事録を作成して保管することを意外と起業家の方は知らないので、注意してください。
こういうところからコンプライアンスが絡んできますので、会社経営をするにあたり、管理できるような体制を構築してください。
これはひとり株式会社であっても変わりません。
今回は
『ひとり株式会社の基礎知識 株主総会 定時総会と臨時総会の違いとは?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
今回のブログ内容とかぶるところがありますが、ひとり株式会社の招集手続の方法の詳細を以下のブログで紹介しています。
あわせて御覧ください。
参考書籍
議事録作成の実務と実践
鈴木 龍介,稲垣 裕行,西岡 祐輔,早川 将和,平石 悠亮 第一法規株式会社 2017-10-18
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