東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社経営者から以下の質問を受けました。
銀行で登記簿謄本が必要だと言われました。
法務局で取るとき、何か注意することがありますか?
今回は、会社経営者のあなたの質問に登記簿謄本のことについてお答えします。
法務局で登記簿謄本を取得してくださいと言われました
登記簿謄本はどこで取得できますか?
よく「登記簿謄本」と言われますが、現在はコンピューター化され、「登記事項証明書」と言われることがあります。
意味は同じものと覚えておきましょう。
なので、ここでは謄本と統一しますが、説明のとき登記事項証明書ということがありますのでご了承ください。
さて、登記簿謄本ですが、本店を管轄する法務局だけでなく、全国のどこの法務局でも取得することができます。
なので、東京都江戸川区に会社の本店がある会社の場合、東京法務局江戸川出張所のほか、さいたま地方法務局でも取得することができます。
本店が東京都江戸川区だが、たまたま東京法務局の近くに来たから登記事項証明書を取得しようと思ったら取得することができます。
どんな種類の登記簿謄本を取得すべきか?
金融機関で知りたいことは、代表者などの役員が変わったなどの登記事項履歴や現状の会社の状況です。
なので、法務局で取得するのに適しているのは「履歴事項全部証明書」です。
「履歴事項」を取得することで、会社の登記の変遷(履歴)を知ることができます。
「全部証明書」であなたの会社の登記されている内容がすべて記載されます。
といっても、役員に関しては、設立後すべてが記載されるわけではありません。
「基準日」というのがあり、「当該証明書の交付の請求があった日の三年前の日」以前に抹消された事項にういては履歴事項全部証明書には記載されず、閉鎖事項署名書を取得する必要があります。
さらに、履歴事項全部証明書を取得すると会社の代表者も当然記載されるので、「代表者事項証明書」を兼ねることもできます。
なので、金融機関で登記簿謄本を取得してきてほしいことを言われたら、「履歴事項全部証明書」を取得しておけばほぼ問題ありません。
「現在事項」だと、現在有効な登記事項しか掲載されず、すでに効力がないものは記載されませんので、極力「履歴事項」で取得するべきです。
代表者事項証明書とは何か?
「履歴事項全部証明書」のところで「代表者事項証明書」のことを触れたので、簡単に書きます。
代表者事項証明書とは、文字通り、代表者が誰かを証明するもの。
以前は不動産登記で代表者が誰であるかを証明するために添付していました。
しかし、会社法人等番号の制度が導入されてから、取得することはなくなりました。
代表者事項証明書は代表者が2名いる場合は、2名とも記載されますし、1名だけで良い場合は、代表者を特定すればその方だけの代表者事項証明書を取得することができます。
まとめ
金融機関で登記簿謄本を取得する必要がある場合は「履歴事項全部証明書」を取得すれば間違いありません。
謄本取得前に金融機関の担当者に「履歴事項全部証明書で大丈夫ですか?」と確認しましょう。
今回は
『銀行で登記簿謄本が必要と言われました。どんな種類の登記簿謄本を取ればいいですか?』
に関する内容でした。
参考動画
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参考書籍
商業登記簿謄本の一番やさしい読み方 | ||||
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