東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社を設立したい。
そのときに必要なのは「資本金の額」。
資本金の額は会社を運営する際のいわゆる元手金。
会社設立に当たり、どうやって資本金を調達するのでしょうか?
私が今まで会社設立に関わった場合を元に書きます。
会社設立のまとめ 出資金はどうやって調達するか?
会社設立時の資本金の額はいくらがいいのか?
株式会社や合同会社は資本金の額がいくら必要か?
まず、株式会社・合同会社とも資本金の額が1円から設立できます。
そして、資本準備金ですが、株式会社の場合は出資金のうち半分は資本金に、残りを資本準備金に計上することができます。
一方、合同会社は、資本準備金はいくらでも計上できます。
極端な例ですが、株式会社の場合、資本金1円、資本準備金1円の会社を設立することができます。
合同会社だと、資本金は1円、資本準備金を99万9,999円とする会社の設立が可能です。
ただ、資本金は会社を動かす資金なので、1円では運営できまんよね。
私が関わっている案件では、株式会社・合同会社とも100万円を資本金の額にする設立が多いです。
会社設立当初から資本準備金を計上する会社はほとんどありません。
会社設立時の出資金をどこから調達するのか?
今までの私が関わった会社の設立を見ていると、会社設立の際に自己資金を出資金にあてる方が多いです。
たまに、家族や知人から出資してもらって会社を設立する方もいます。
注意するのは、親から出資金を出してもらう場合。
借入金であれば、金銭消費貸借契約契約書を交わしておくことも重要です。
もし、親から150万円会社の出資金として無償でもらった場合は注意です。
理由は、「贈与税」が絡んでくるからです。
110万円以上は贈与税の対象となるので、40万円分は贈与税として申告します。
極力自己資金から会社を始めることをオススメします。
最近は、自分の事業に魅力を感じた場合に使えるクラウドファンディングやベンチャーキャピタルもありますので、検討してみてはいかがでしょうか?
会社設立時の出資は「金銭」だけではない!
会社の出資金は「金銭」以外はできないと思っている方もいるでしょう。
実は「現物出資」といって自動車や不動産、パソコンなど財産価値のある「もの」を会社に出資し、会社を設立することができます。
ただ「現物出資」の場合、定款に記載するとともに検査役の調査が必要なので面倒です。
ただし、出資する財産の価額が500万円以下だと検査役の調査は不要になり、手続も比較的楽にできます。
現物出資の際、検査役を要しない場合については、以下のブログを御覧ください。
会社設立 仮想通貨を会社の出資の目的とすることができるのか?
最近流行りの「仮想通貨」でも現物出資で会社設立ができます。
今後は「仮想通貨」を出資しての会社設立が増えると思います。
まとめ
会社の出資金をどうやって確保するか、設立前からじっくり考えることが大事です。
自己資金で会社を始めるのが一番楽です。
「まとめ」として
- 資本金は1円からでもできるが、会社運営は難しい
- 金銭出資をするときは、どこから出資金を捻出するかを検討する。
- 金銭出資だけでなくパソコンや車などの現物出資も可能
今回は
『会社設立のまとめ 出資金はどうやって調達するか?』
に関する内容でした。
ベンチャーの資金調達についての参考書籍はこちらから
起業のファイナンス増補改訂版
磯崎 哲也 日本実業出版社 2015-01-16
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起業のエクイティ・ファイナンス—経済革命のための株式と契約
磯崎 哲也 ダイヤモンド社 2014-07-11
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