商業登記 役員変更登記ついでに定款の見直しもいかがですか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

商業登記で一番ややこしい登記の一つに取締役会非設置会社の役員変更登記があります。

単純ではあるが、意外と奥が深い。
役員変更登記で定款を添付する必要がある場合があります。

その定款の記載自体が古かったら・・・

役員変更登記ついでに定款の見直しもいかがですか?

定款一部変更決議をしていても定款はそのままの会社が多い

例えば、本店の所在地は定款の絶対的記載事項。

会社設立後、株主総会で定款一部変更決議をして本店を他のところに移した。

登記簿は最新の本店所在地になっているが、定款は設立当初のまま・・・

他にも発行可能株式総数を変えたのにそのままだったりとか、意外と定款を会社設立当初のままの会社が見受けられます。

内容は変わっているのに、定款はそのままというのはどうでしょうか?

会社法施行下にもかかわらず相変わらず旧法の定款のままだと不都合

もう一つ、会社法が制定されたのが平成18年5月。

それ以前からある会社の場合、会社法施行に伴い、条文そのものが削除になったり、定款に記載されているとみなすという規定があったりします。
つまり、現在の会社法で規定されている内容と定款で内容が合致していない条項が多々でてきてしまいます。
また、現在使われている会社法上の文言と旧商法時代の文言が違ってくることもあります。

代表例としては、監査役の会計限定に関する規定です。

おそらく、昔からの会社の定款のままずっと何もしていないのであれば、監査役の権限など規定は設けていないはずです。

定款からは分からないが実は記載されているのと同じ効力があるのです。

そうなると、会社法施行以前からある会社で定款を全く何もしていない場合、かなり不都合が生じることになります。

定款添付する登記(役員変更登記など)を申請する場合、併せて定款の見直しを!

例えば、取締役会非設置会社の代表取締役を選ぶ登記を申請する場合、取締役の互選、つまり取締役のお話し合いで決める場合には、登記申請書に定款を添付します。

法務局では、取締役の互選規定があるかどうかだけを見ますが、全然変えていない定款を添付するのはどうなのでしょうか?

本来であれば、現行法に併せた定款を用意し、登記申請をするべきではないでしょうか。

そこで、私からの提案なんですが、折角の機会なので、最新の定款に引き直したものを作成してみてはいかがでしょうか。

この機会を失ってしまうとまた定款の見直しをしなくなってしまい、古い定款のまま会社の経営をしないといけなくなります。

折角の機会なので、定款を見直すことも重要だと思います。

その上で、機関設計も見直したり、コンパクト化したりするのもありかと思います。

まとめ

一度定款変更決議をしても、定款自体をそのままにしている会社が結構あります。

折角定款変更決議をしたのですから、定款も書き直して保管することも重要です。

役員変更登記等で定款を添付する際は、ついでに定款の内容が現状と合っているかどうか見直してみるのもいいでしょう。

今回は
『役員変更登記ついでに定款の見直しもいかがですか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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