東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前々回くらいに取締役の辞任登記について触れました。
ところで、会社の代表者が辞任登記を申請する場合と、平取締役が辞任登記する場合でなにか違いが出てくるのでしょうか?
代表取締役が辞任登記する場合と平取締役が辞任登記する場合とで違いはあるのか?
平取締役が辞任する場合の登記手続は?
まず、会社を代表しない単なる平取締役が辞任する場合の手続きです。
こちらは辞任届に印鑑を押印し辞任届を作成すれば辞任を原因とする登記申請はできます。
ただ、ここで問題になってくるのは、署名も要件となっておらず実印押印も印鑑証明書も添付を要しないこと。
つまり、相手の意思に反して辞任届を作成することができてしまうということです。
なので、会社としては証拠として辞任届を提出してもらう際はそれなりに対応することも重要かと思います。
代表取締役が辞任する場合の登記手続
こちらについては、会社を代表する人が辞任するので、辞任する意思が明確か判断する必要があります。
そこで辞任届には、法務局に提出してある会社印を押印する必要があります。
これは、会社実印は会社代表者がもっているのが当たり前なので、辞任の意思が明確だということが分かるからといわれています。
ただ、会社実印を会社の実質オーナーが所有し、雇われ代表取締役は会社実印を押印できないケースもありえます。
そのことを考慮してか、代表取締役個人の実印を辞任届に押印し、代表取締役個人の印鑑証明書を添付する方法も認められています。
結論は、代表取締役の辞任登記の際に添付する印鑑については、
法務局に届けている会社実印を押印する方法
もしくは
代表取締役個人の実印を押印し、代表取締役個人の印鑑証明書を添付する方法
の2つがあります。
なお、代表取締役が辞任する場合、法務局に印鑑を届けていない代表取締役が辞任する場合は、辞任届に押印する印鑑は認印で構いませんので注意が必要です。
まとめ
まずは辞任するのが印鑑を法務局に提出している者かどうかで辞任登記の手続きが変わってきます。
辞任登記は相手の意思表示が到達した日に辞任日になります。
さらに代表取締役の辞任については取締役会非設置会社の場合、論点がありますので、ご注意下さい。(以前ブログでも紹介した記憶があります。)
今回は
『取締役会非設置会社のひとり会社 新たに取締役を入れたときの任期は?』
に関する内容でした。
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