取締役会非設置会社のひとり会社 新たに取締役を入れたときの任期は?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

ひとり株式会社。
当然株主も取締役もひとりだけ。

今回、新たにビジネスパートナーをいれてそのものと会社を経営することに。

前回は役員変更登記の件を書きました。
今回は新たに取締役をの任期について書きます。

取締役会非設置会社のひとり会社 新たに取締役を入れたときの任期は?

取締役の任期について確認!

株式会社の取締役の任期ですが、原則は選任後2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

ただし、株式全部について譲渡制限を設けている会社(非公開会社)は、最大選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなります。

多くのひとり株式会社の場合は、任期を10年にしていることがほとんどです。
会社設立当時はそこまで規模を大きくする予定もなく、役員変更登記のコストを下げることができるからです。

新しい取締役を選任したときの任期はどうか?

ひとり株式会社で、新たに取締役を1名選任した場合、新たに選任された取締役の任期はどうなのでしょうか?

原則は、定款に定められた任期まで役員をすることができます。
しかし、多くの会社で定款に増員取締役の場合の任期の短縮規定を設けています

つまり、増員取締役については既に就任している取締役の任期が満了するときに同時に退任する扱いになります。

例えば、会社設立して3年後に新たに取締役を選任した場合を考えてみましょう。
任期が10年で増員取締役の任期短縮規定を定款で設けていれば、任期は7年ということになります。

任期が残っている取締役を解任する場合の問題点は?

新たに取締役を選任したが、折り合いがつかず取締役を退任させたいが、ずっと居残っている取締役がいる場合が問題です。
辞任届も出せない場合も同様です。

会社法では、解任された取締役につき、解任について正当な理由がない場合は株式会社に対し解任によって生じた損害の賠償を請求することができます。

「正当な理由」がある解任であれば賠償請求はされませんが、正当な理由ない場合に解任されてしまうと損害の賠償の対象となり、会社経営に重大な影響もでてしまいます。

細かい論点が結構あるため、この問題についてはまた改めて紹介します。

まとめ

新たに取締役を選任しビジネスパートナーを得る場合、任期はどうするのか、意見が相違した場合の対応など、じっくり話し合いをもってから行うべきでしょう。

そうしないと、後々会社の経営に重大な影響をもたらすことになるので・・・

今回は
『取締役会非設置会社のひとり会社 新たに取締役を入れたときの任期は?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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