東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
私の今年の業務の柱については以前の
ブログで伝えました。
(「まとめ」で再度紹介します。)
2018年の業界内で個人的に注目して
いるのは
- 民法改正(債権法分野改正)と実務
- 相続登記に関する事項
です。
これらの2つは私達の実務にも
影響が出る部分です。
民法改正(債権法分野中心改正)と相続登記に2018年は注目です!
民法改正(債権法分野改正)の実務対応
民法、とりわけ債権法分野を中心とした
改正については、2017年6月に成立し、
2020年4月1日施行の運びになりそうです。
改正までに残された期間はまだあるにしろ、
実務に与える影響はかなり大きいです。
特別法の改正もこれから進むものと思われ、
かなり大掛かりなものになります。
司法書士業務のうち、登記業務については
消費貸借が要物契約から諾成契約に変わる
ことで、金融機関が抵当権を設定する際に
どうなるかが一応論点となります。
ただ、不動産登記に絡む物権法の分野の
改正点は少ないと言われており、
登記業務に関しては現状とさほど
大きく変わらないと思われます。
一方、司法書士業務のひとつである裁判
業務については、かなり影響しそうです。
要件事実等、訴状を記載する上でも影響は
ありそうです。
そのため、この一年間でそれなりに実務
対応しないといけないでしょう。
私も様々な本を読んで勉強していきます。
相続登記については国も力を入れている
2017年5月に「法定相続情報証明制度」が
採用され、国も本格的に相続登記のあり方
について色々方策を立てているようです。
相続登記が進まない背景には、様々な要因
があります。
東日本大震災で相続登記未了の不動産が
多くあり、なかなか先に進まないという
深刻な問題もあります。
更には、これから相続登記未了の建物も
増えていき、空き家問題も深刻になる
可能性もあります。
そこで、国は相続登記を義務化とする
一方、一定の要件の場合には登録免許税
を免除する対策を立てているようです。
(ここはまだ不明確な部分があり、
詳しくは分かり次第紹介します。)
いずれにしても、2018年は相続登記に
大きな動きがありそうな予感がします。
まとめ
司法書士業務に影響する「民法改正」と
「相続登記」
今後の動きに注目していきます。
さてにこのブログの冒頭の「はじめに」の部分で、
2018年の私個人の事務所の業務の柱に
ついて触れました。
2018年の私の事務所の方針は、
- 起業支援
- 民事信託
- 事業承継
こちらに力を入れつつ、商業登記や
行政書士業務にもさらに力を入れて
いきます。
去年の売上の倍増を目指して・・・
今回は
『民法改正(債権法分野中心改正)と
相続登記に2018年は注目です!』
に関する内容でした。
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平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点
参考書籍
民法(債権関係)改正法の概要
潮見 佳男 きんざい 2017-08-14
|
民法(債権関係)改正と司法書士実務―改正のポイントから登記・裁判・契約への影響まで
日本司法書士会連合会 民事法研究会 2017-07-01
|
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