法定相続証明制度 どうやら5月下旬から開始される? 相続最新情報

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに


昨年突如話題となった
「法定相続証明制度」


様々なところで議論になりましたが、
どうやら、閣議決定され、2017年5月下旬
から運用を開始される運びとなるようです。


実務ではどのような点で影響がでるので
しょうか?


法定相続証明制度 どうやら5月下旬から開始される?


法務局で手続をする!


不動産登記を申請したり、銀行口座や
証券会社で相続人の名義を変更したり
する場合に、除戸籍謄本が必要です。


被相続人の生まれてから亡くなるまでの
除戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本を
市区町村役場で集めて来る必要があります。


これが結構面倒で、相続手続きが煩雑
する原因の一つになっていました。


この度、法務局で相続に関する除戸籍謄本
等書類一式を持っていけば「法定相続情報
一覧図」
を発行してくれることになります。


手数料は無料とのことです。


これからの実務に影響することは?


「法定相続情報一覧図」が発行されること
で、金融機関等での相続手続きがより
簡素化になるだろうと言われています。


ただ、正直、一般の方が戸籍を収集する
ことは至難の業


本籍地が点々としている場合、その都度
役所に除戸籍謄本を請求しなければならず
かなり面倒です。


なので、不動産の名義書換で戸籍を集める
司法書士に戸籍収集を依頼し、「法定
相続情報一覧図」もすべて依頼すれば
手続は楽になるだろうと思われます。


法務局の職員の人数など今後の問題点は?


現状の法務局の人数で「法定相続証明制度」
を支えていけるのか、疑問です。


相続手続きの簡素化を図ることができる
ことは国民にとって喜ばしいことですが、
法務局内部の職員が混乱しているのでは
本末転倒です。


あと、「法定相続情報一覧図」の依頼は
どの士業でも依頼できるのかも問題。


今のところ、不動産の登記簿謄本などが
誰でも取得できるのと同じような扱いを
「法定相続証明制度」でも採用するよう
ですが、実際はどう動くのか、開始して
みないと分からない状況です。

まとめ


「法定相続証明制度」が2017年5月下旬
から開始されるとのことで、私の方も
それに対応できるように準備いたします。


もし、相続登記で依頼するのであれば
もしかしたら「法定相続情報一覧図」も
作成を依頼したほうが、相続人にとって
楽になるのかと思われます。


いつから開始されるのかについては、
また、ブログ等で書いていきます。


今回は
『法定相続証明制度 どうやら5月下旬
から開始される?』

に関する内容でした。


参考記事


5月から相続手続き簡素化=戸籍書類、1枚の証明書に(時事通信)

 

参考書籍

これだけは知っておきたい相続の知識―相続人と相続分・遺産の範囲・遺産分割・遺言・遺留分・寄与分から戸籍の取り方・調べ方、相続登記の手続・相続税まで

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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