東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
このブログで会社設立のことは多く
書いていますが、会社設立の際、
現物出資で行なうことについては
あまり書いていない気がします。
私自身が経験が少ないこともありますが、
個人的には現物出資はあまりオススメ
しません。
その理由を書いていきます。
会社設立 現物出資をオススメしない理由は?
現物出資ってそもそも何?
会社設立の際、発起人は出資と引き換えに
株式を引き受けます。
出資を金銭でなく「モノ」で出資をする
場合を「現物出資」といいます。
現物出資をする際は、定款に現物出資の
内容、引き受け株式数等を記載する必要が
あります。
現物出資の手続きはちょっと面倒
会社設立で現物出資をする際は、
裁判所に検査役を選任し調査をしなければ
ならないのが原則です。
しかし、検査役の選任は、調査のために
数ヶ月かかり、さらにコストがかかるので、
ベンチャー企業は普通は選択しません。
現物出資をしようとしている方は、
以下の方法で検査役の調査を回避して
います。
これは会社法で認められている方法です。
- 現物出資財産等の価額が500万円を超えない場合
- 現物出資財産等の価額の相当性について、弁護士、公認会計士、税理士等が証明しする場合
- 上場有価証券などを現物出資する場合の特例
そのうち、弁護士等の証明で現物出資する
場合は、当然証明してもらう弁護士等に
費用を払う必要があり、弁護士等もリスク
があるので、報酬を相当払う必要が
あります。
500万円を超えない価額の現物出資で注意すべきことは?
500万円以下の財産であれば、
何株引き受けようと検査役の調査は
不要です。
ただ、現物出資する際、しっかり考えて
価額を決定し、さらには算定根拠の資料を
残しておかないと後々面倒なことに
なります。
特に、将来株式上場を目指している場合、
現物出資で会社を設立した際、
財産の相当性について調査をうけたという
ことを聞いています。
会社法上500万円以下であれば何も
証拠を残さなくても価格が相当であれば
現物出資は可能です。
ただ、価格の相当性については
証拠資料や算定書、第三者の評価書など
しっかり残すことが大事です。
そのことを考えると、金銭出資のほうが
楽だと思ってしまうのです。
まとめ
きちんとした価格の相当性を立証できる
のであれば、500万円以下の現物出資で
会社を設立してもいいでしょう。
よくあるのがパソコンや自動車を
現物出資する場合です。
本当にその財産に見合った価格で
出資しているか、根拠資料はきちんと
残したうえで、会社設立で現物出資をする
のであればしてください
私は個人事業主から法人成りする際には
会社設立は、金銭出資のほうがいいと
思うのですが・・・
参考書籍
起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと
磯崎 哲也 日本実業出版社 2015-01-16
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