「株主リスト」 清算結了登記申請のときにも株主リストは必要なのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「清算結了登記をするにあたり、やはり株主リストは要求されるのでしょうか?
法務省のホームページには必要だと書かれていますが・・・
株主リストが必要だというブログと不要だというブログがあるようですが」
平成28年10月1日から、登記すべき事項について株主総会決議を要する場合、「株主リスト」を添付する必要があります。
実際はどうなのでしょうか?
今回は、清算結了登記申請の際に「株主リスト」が必要かどうかを紹介します。
あくまでも私見であることをご承知ください。
清算結了登記には「株主リスト」は必要か?
清算結了の流れを確認する
清算結了の流れは下記のとおりです。
清算事務の終了
↓
決算報告書の作成
↓
決算報告を株主総会で承認
清算結了するに際して株主総会の承認が必要
清算結了の流れから、株主総会の承認がなければ、清算結了ができないことになります。
会社法第507条3項でも
「清算人は、決算報告を株主総会に提出し、その承認を受けなければならない」
旨の規定があります。
清算結了登記に「株主リスト」が必要がどうか
私は、清算結了については、株主総会で必要な決議であり、それに基づいて株主リストは必要であると考えます。
株主にとっても残余財産分配請求権もあると考えると、きちんと清算事務ができているか興味があると考えられるからです。
一方、決算事務報告を株主総会で「承認」するということから「決議」に該当しないから「株主リスト」は不要という解釈もあるようです。
ただ、私は、上記に述べたとおり、清算結了について、承認決議を経ないといけないことから、登記すべき事項に
該当する決議に当たるので、「株主リスト」は必要だと解します。
個人的には、会社法の「条文」で「承認」になっていても、登記すべき事項で積極的に決議されているのと同旨できる場合は「株主リスト」は必要だという考えでいいです。
「株主リスト」は誰の証明となるのか?
株主リストが清算結了登記の申請の添付書面となる場合、「株主リスト」を添付する際、代表者を記載し、代表者の法務局に届け出ている印鑑を押印する必要があります。
清算結了登記に「株主リスト」が必要と解するのであれば、「株主リスト」には代表清算人の記名と代表清算人が法務局に届け出ている印鑑を押印する必要があります。
まとめ
株主リストについては、だいぶ実務が固まってきました。
「清算結了」についても、株主リストは必要であると解していいでしょう。
ちなみに法務省のホームページには清算結了登記で「株主リスト」は要求されていますが・・・
今回は
『会社設立 機関設計をどうするか?「株主リスト」 清算結了登記申請のときにも株主リストは必要なのか?』
に関する内容でした。
参考記事
清算結了の登記申請と株主リストの添付の要否(司法書士内藤卓先生のブログより)
参考書籍
商業登記全書(第8巻) | ||||
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株式会社の解散・特別清算・会社非訟・会社更生・民事再生・破産の登記の手続 | ||||
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