会社設立 共同で作る場合は細かい取り決めをしておきましょう! 【3分で読める江戸川区葛西司法書士の企業法務】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


先日、とある勉強会で「会社設立」
について話してきました。


そこで2人で会社を作ったことについて
話しをしたところ、参加者から、
やはり知り合い同士で作った会社、
数年でダメになったということを
聞きました。


友人同士、ビジネスで気があった同士で
会社を作るときは本当に注意が必要です。

 

細かい取り決めをしっかり決めてから会社設立を!


友達同士だし、仲がいいから会社を
作っても大丈夫!


そのように思っていませんか?


実はその甘い考えはビジネスの世界では
通用しないのです。


経営面で意見の相違がでてしまい、
お互いの溝が広がることも
あります。


なので、会社設立の前段階から
お互いの意見をぶつけながら
やっていかないといけません。


場合によっては、会社設立前段階で
断念したい、別の道を模索すること
もあるでしょう。


もし、友達同士、気の合った同士で
会社を作りたい場合は、意見を出し合って
会社設立後の細かい取り決めを
作っておくことが大事です。


会社運営の方針をどうするのか、
どちらが表に立ってやるのか、
自分の性格も考慮に入れ
考えるべきでしょう。

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定款のひな形をそのまま使わないこと 会社の実体に応じた内容に!


会社の定款
会社設立時に、法務省や書籍に
記載してある定款の雛形を
そのまま使ってはいけません。


特に2人以上で会社を作る場合は
株式数や議決権数を考慮しないと
万が一のことがあったとき、
会社が機能しないこともあります。


特に注意していただきたいことは、
役員の任期。


任期を10年にしてはいけません。


「解任」の際、正当な理由がなければ、
残りの任期分の役員報酬相当額を会社が
支払わないといけません。


納得した上で「辞任」ならいいでしょうが、
どうしても仲が悪くなるとそこまで至らず
「解任」になることも多々あります。

 

私は、2人以上で会社を設立し、
取締役が2名であれば、
任期は2年にしておくべきだと
思っています。


登記コストを安くしようと考えるより、
会社の永続性のことを考えたら
そのくらいの金額は大したことは
ないはずです。

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まとめ


2人で会社を作ることは
お互い足りないところを補い合えるので
メリットもあります。


ただ、ビジネスは厳しいところ。


友達感覚で行かないことも多々あります。


折角作った会社を軌道にのせるためにも
もし共同で事業をしたいのなら、
会社設立の前段階から、細かいことの
取り決めをする。


それが起業成功への道です!

 

参考書籍

起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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