東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回の企業法務ブログでは、
一人会社のデメリットを紹介しました。
ただ、ビジネスを始める方は
一人でする場合がほとんど。
そこで、もう一度、
会社設立を一人でする場合の
注意点について書きます。
リスクを全て減らすということは
難しいので、一つでもできるところから
減らすということを考えることが
大事です。
一人会社のデメリット回避のために戦略を立てる
認知症になってしまった場合のリスク
まずは、自分が認知症になった時の
リスクを考えてみましょう。
認知症になったら、
会社経営ができなくなります。
取締役の退任事由に当たるからです。
それだけならいいのですが、
一人会社であると、株式の権利行使が
できず、デットロック状態になります。
株式の権利行使につき、後見人が
行使できるのかは正直分かりません。
自分の会社だけでなく、周りを取り巻く
方々にも迷惑がかかってしまいます。
経営者の自分が亡くなってしまった場合のリスク
もし自分が亡くなってしまった場合、
身内等に何も知らせていないと、
会社の処理が面倒なことになります。
会社に債権債務があった場合、
誰が整理していくのか、また誰が継ぐのか
意外にも多くの負債があれば相続放棄も
しないといけないなど、ややこしい問題が
でてきます。
取締役の任期は10年でいいのか?
取締役の任期についても
問題があります。
個人的には一人会社の場合の役員の任期は
原則、10年でいいと思います。
ただ、10年の場合にもリスクは潜んでいます。
10年間に役員の住所が変更している、
実は目的の範囲外のことをしているとか、
登記漏れが発生することもあります。
そのことを考慮すると、
取締役の任期を短くしてもいいのかとも
いえます。
取締役の任期については、また時期をみて
紹介する予定です。
いずれにしても、
取締役の任期を10年でもいいのかは、
ちょっと考えるべき論点です。
一人会社の定款の雛形をそのまま真似ていいのか?
最近、会社設立や起業について
様々な本が発売されています。
その本の著者はどの士業が書いているか
必ず確認してください。
会社設立の本によっては
法務省のホームページに掲載されている
会社設立登記申請書類の雛形を
そのまま載せているのもあるので
注意が必要です。
特に注意していただきたいのは
定款。
定款は会社の実情に応じて、
変えていかなければなりません。
一人会社の場合も、雛形以外に
ある程度の内容を盛り込むことで
リスク回避につながります。
ここは専門家である司法書士や行政書士に
相談しながらすすめるべきです。
ちなみに登記申請まで代理でできるのは
司法書士なので、一つの窓口で済ませたい
なら司法書士に依頼するといいでしょう。
まとめ
一人会社は気楽に起業できるスタイル。
しかし、これから起業する方は、
一人会社のリスクがあることを
意識しないといけません。
前回の記事を参考にしつつ、
規模が大きくなったら、次のステップに
進むことも考えておくのが大事です。
参考書籍
会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解
田村 洋三 日本加除出版 2015-08
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