会社設立後の定款 あなたは確認していますか?定款は会社の法律です!【江戸川区葛西司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

 

はじめに


多くの中小零細企業の経営者と接して感じること。


それは、一度会社を設立したら、よほどの
ことがない限り「定款」を経営者はほとんど
見ないということ


定款は会社の根本規則が書かれているので、
重要ですよ!


会社設立後の定款 あなたは確認していますか?

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定款を放ったらかしにしていませんか?


何気なく会社設立時に必要となるために
作成される「定款」。


実は会社経営上で、法務の側面で重要
なります。


特に将来規模を大きくするのであれば、
その都度、定款を見直すことも大切です。


定款の中身を経営者が知らないと、
何か争いがあった時に、定款違反で無効と
指摘されたり、リスクが伴います。


定款は、会社の法律のことが書かれて
いるので注意して見るようにしてください。


定款は株主や債権者が閲覧できることを確認しましょう!


定款は必ず会社に保管しておかないと
いけません。


定款に変更事項が生じた場合、変更の
都度、新しい内容に書き換えたものを
保管する必要があります。


ただ、中小零細企業で上記のことまで
やっているかというと疑問です。


先程も書きましたが、会社設立後
定款すら見ていない経営者が多く
いるからです。


定款変更を何度もしているにもかかわらず、
書き換えしてなく、保管してある定款は
会社設立当時のまま。


さらには、定款そのものを無くして
しまった会社も・・・


もし、定款をなくしてしまった場合、
公証役場に定款の原本が保管されていたら、
謄本を取得することも視野に入れましょう。


定款を閲覧させて欲しいと、株主や債権者から
いわれた場合、何もないとなると法令に
反することになります

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定時株主総会の時に定款を見なおそう!


多くの会社で、平成18年の会社法改正時の
定款のみなし規定を盛り込んだ内容にして
いないケースがあります。


まずは、現在の会社法に合わせた定款に
しておくことをおすすめします。


定時株主総会は必ず1年に1回、
開かないといけません


その時にでも、定款変更決議をして、
定款を全面的に見なおしてもいいでしょう。


現在の状況に合わせた定款にすることが
会社の信用度を高めます。

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まとめ


もう一度自分の会社の定款がどうなって
いるか確認しましょう。


その上で、議事録や登記事項証明書と
照らしあわせて、齟齬があれば、直ちに
新しい内容のものを作りましょう。


相変わらず会社設立当時の定款のまま
の会社。


もしくは、平成18年5月以前に設立した
会社で、会社法のみなし規定が盛り込まれ
ていない定款の会社。


そのような会社は、早めに現行法に合わ
せた定款にすることをおすすめします。


なお、定款について変更した場合は、
再度の公証人の認証は不要です。

 

参考書籍

会社法定款事例集―定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解

田村 洋三 日本加除出版 2015-08
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中小企業のための戦略的定款―作成理論と実務

司法書士グループLLP経営360° 民事法研究会 2008-06
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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